○高島市公共下水道水洗化促進事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、生活環境の改善、公衆衛生の向上および汚水の汚濁負荷削減を推進するため、既設のくみ取便所またはし尿浄化槽を有する水洗便所(以下「既設便所」という。)を公共下水道に接続する水洗便所(以下「水洗便所」という。)に改造するために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金は、既設便所を水洗便所に改造する者で、次の各号のいずれにも該当する者に対して交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された供用開始区域または供用が認められた区域で、供用開始日から3年以内に次条に定める工事を完了する者

(2) 市民税が非課税または市民税のうち均等割のみが課税されている者で構成する世帯に属する者

(3) 公租公課を滞納していない者

(4) 既設便所に係る建築物等を所有している者またはその建築物等を賃貸している者(改造工事の実施について、当該建築物等の所有者の同意を得ている者に限る。)

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に定めるものとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造(タンク等の給水装置の設置を含む。)する工事またはし尿浄化槽を公共下水道に接続する工事

(2) 下水道法第10条第1項の排水設備を設置または改造する工事

(3) 前2号の工事の施行による工作物の復旧工事

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費の2分の1の額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、7万円を超える場合は、7万円を限度とする。

2 前項の補助金は、同一敷地内の家屋につき1件とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、公共下水道水洗化促進事業計画書(様式第1号)によるものとする。

(変更承認申請等)

第6条 補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、公共下水道水洗化促進事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助対象工事の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助金の実績報告書)

第7条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、公共下水道水洗化促進事業実績書(様式第3号)とし、補助事業者は補助対象工事を完了した日から起算して1か月を超えない日または当該補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町同和地区水洗化促進事業補助金交付要綱(平成13年安曇川町告示第8号)または安曇川町公共下水道水洗化促進事業補助金交付要綱(平成14年安曇川町告示第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成21年3月5日告示第24号)

平成21年4月1日から適用する。

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高島市公共下水道水洗化促進事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第134号

(平成21年4月1日施行)