○高島市生活保護世帯水洗化促進補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、し尿および生活雑排水の水洗化の促進を図り、もって住民の生活環境の改善および公衆衛生の向上を目指すため、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者の水洗化の促進に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、補助金の交付を受けようとする者が所有し、現に居住する住宅の、生活雑排水の排水管設備の設置および改造ならびに既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(公共下水道および農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)に接続するもので、水洗化工事に附帯する給水設備および排水設備工事を含み除害施設に係る工事は除く。)またはし尿浄化槽で処理する便所を公共下水道等に接続替えする工事(以下「改造工事」という。)を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された供用開始区域内で、下水を処理開始すべき日から3年以内に改造工事を行う者または高島市農林業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第262号)第7条の規定により改造工事を行う者。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 高島市下水道条例施行規則(平成17年高島市規則第156号。以下「下水道条例施行規則」という。)第6条第1項の規定または高島市農林業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第160号。以下「集落排水処理施設管理規則」という。)第3条第1項の規定による計画の確認申請による改造工事を行う者

(補助金交付基準)

第3条 補助金の交付は、次に定めるところによる。

(1) 補助金の額は、改造工事に係る経費のうち市長が必要と認めた額から生活保護法の規定による住宅扶助基準の住宅維持費の年額を差し引いた額とする。

(2) 補助金の交付の対象となる工事は、一の家屋につき初回の改造工事に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、下水道条例施行規則第7条の規定により排水設備新設等計画確認書が交付されたとき、または集落排水処理施設管理規則第4条第1項の規定により排水設備新設等計画確認書が交付されたときに、事業計画書(様式第1号)を添えて、市長に申請しなければならないものとする。

(事業変更等に係る市長の承認)

第5条 申請者は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 交付規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、事業報告書(様式第3号)とし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して30日以内または補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町生活保護世帯水洗化促進補助金交付要綱(平成12年今津町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市生活保護世帯水洗化促進補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第28号

(平成17年1月1日施行)