○高島市地区管理防犯灯設置事業費補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第199号
(趣旨)
第1条 集落内の夜間照明確保と犯罪防止を目的として、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年高島市条例第1号)第2条第1項に規定する自治会等以外で、一定の区域に居住する地域の人々で組織されている営利を目的としない概ね10世帯程度のグループ(以下「団体」という。)が防犯灯を新たに設置する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、高島市防犯街灯維持管理要綱(平成17年高島市訓令第38号)において地区管理と規定された防犯灯の設置事業で、あらかじめ市と協議し、その承認を得たものとする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、防犯灯設置経費の1/2以内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に工事費見積書および設置個所略図を添えて、市長に提出するものとする。ただし、関西電力株式会社に工事を依頼する場合は、工事費見積書は省略できるものとする。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、完了した日から起算して1月以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、工事費の明細書または領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の予算にかかる補助金から適用する。