○高島市防犯街灯維持管理要綱
平成17年1月1日
訓令第38号
高島市内の防犯街灯(以下「防犯灯」という。)の管理区分および維持補修費の負担について、次のとおり定める。
1 防犯灯の管理区分
市管理
(1) 地区と地区をつなぐ道路にある防犯灯
(2) 同一地区内であっても、人家集合地域が離れており、しかも主要な町県道に面しており、その地区外の人または不特定多数の人の往来も多く、防犯上特に必要な場所に設置された防犯灯
地区管理
(1) 市の管理区分以外の防犯灯で、集落内の防犯灯
(2) 会議所、作業所等地区の公的施設に附属する防犯灯
(3) 既に地区で設置し、維持管理されている防犯灯
2 防犯灯の維持補修費等の負担区分
防犯灯を維持するための電灯料金、電球の取替え、移設等に係る費用は「1 防犯灯の管理区分」の区分により、それぞれが負担する。
3 防犯灯の新設に対する維持管理区分
(1) 市管理負担による新設
「1 防犯灯の管理区分」市管理(1)~(2)の場所とし、通学路等で特に必要と認めた場所
(2) 地区管理負担による新設
「1 防犯灯の管理区分」地区管理(1)~(2)の場所
ただし、あらかじめ市と協議しその承認を得たものに限り、「高島市地区管理防犯灯設置事業費補助金交付要綱」により補助する。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。