○高島市防犯街灯維持管理要綱

平成17年1月1日

訓令第38号

高島市内の防犯街灯(以下「防犯灯」という。)の管理区分および維持補修費の負担について、次のとおり定める。

1 防犯灯の管理区分

市管理

(1) 地区と地区をつなぐ道路にある防犯灯

(2) 同一地区内であっても、人家集合地域が離れており、しかも主要な町県道に面しており、その地区外の人または不特定多数の人の往来も多く、防犯上特に必要な場所に設置された防犯灯

地区管理

(1) 市の管理区分以外の防犯灯で、集落内の防犯灯

(2) 会議所、作業所等地区の公的施設に附属する防犯灯

(3) 既に地区で設置し、維持管理されている防犯灯

2 防犯灯の維持補修費等の負担区分

防犯灯を維持するための電灯料金、電球の取替え、移設等に係る費用は「1 防犯灯の管理区分」の区分により、それぞれが負担する。

3 防犯灯の新設に対する維持管理区分

(1) 市管理負担による新設

「1 防犯灯の管理区分」市管理(1)(2)の場所とし、通学路等で特に必要と認めた場所

(2) 地区管理負担による新設

「1 防犯灯の管理区分」地区管理(1)(2)の場所

ただし、あらかじめ市と協議しその承認を得たものに限り、「高島市地区管理防犯灯設置事業費補助金交付要綱」により補助する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

高島市防犯街灯維持管理要綱

平成17年1月1日 訓令第38号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 生活安全
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第38号