○高島市介護保険条例施行規則

平成17年1月1日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第13条)

第4章 要介護認定等(第14条―第19条)

第5章 利用者負担等(第20条―第26条)

第6章 保険給付(第27条―第34条)

第7章 保険料(第35条―第44条)

第8章 地域支援事業(第45条)

第9章 雑則(第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)および高島市介護保険条例(平成17年高島市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳および受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原薄

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第3条 高島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に4以内の合議体を置く。

(合議体の委員数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、9人以内とする。

(合議体の会議等)

第5条 合議体の会議は、当該合議体の長(以下「長」という。)が招集し、議長となる。

2 長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ長が指名した委員がその職務を代理する。

(依頼による審査および判定)

第6条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、同法第15条の2に基づく介護扶助の決定にあたり、要介護認定または要支援認定に係る審査および判定の依頼があった場合は、当該被保護者に係る審査および判定の業務を行うことができる。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者。以下同じ。)または第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる届出をするときは、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第23条、第24条、第29条または第32条の規定による届出 介護保険資格取得(喪失)(様式第1号)

(2) 省令第25条の規定による届出 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)

(第1号被保険者の被保険証の交付)

第10条 市長は、市内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)または施行法第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)で、65歳に達することにより第1号被保険者の資格を取得する者に対して、当該資格を有することとなる日の属する月の前月に被保険者証を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者を除く。

2 市長は、65歳以上の者が本市内に住所を有するに至ったとき(他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者を除く。)、または他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者が、当該入所中の施設を退所し、本市内に住所を有するに至ったことにより、第1号被保険者の資格を有したときは、当該第1号被保険者に対して速やかに被保険者証を交付する。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第11条 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する者。以下同じ。)は、省令第26条第2項の規定により、被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)および被扶養者証を含む。)、組合員証または加入者証を提示するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。

第12条 削除

(被保険者証の再交付)

第13条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第4章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第14条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、要介護認定・要支援認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項および法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合または要介護者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第15条 要介護認定を受けた被保険者および要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の申請または法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の申請を行うときは、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定または法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分または要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行う場合または法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定または法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定または要支援認定の取消し)

第16条 市長は、法第31条第1項または法第34条第1項の規定により要介護認定の取消しまたは要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書または法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第17条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類を変更しようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるとき、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第18条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出を行い、本市内に住所を有しなくなったと認めた場合(法第13条第1項本文に規定する者または同条第2項各号に掲げる者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第19条 法第46条第4項および法第47条第1項第1号(法第58条第7項において準用する場合および法第59条第1項第1号に規定する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援、基準該当居宅介護支援、指定介護予防支援および基準該当介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けようとする要介護被保険者等は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更・終了)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 利用者負担等

(利用者負担額の減額・免除)

第20条 法第50条の規定による介護給付の割合または法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 介護給付割合等の変更は、省令第83条または省令第97条に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。

5 法第50条および法第60条の各項の規定に基づき市長が定める割合(以下この条において「割合」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第50条第1項および法第60条第1項の割合 100分の97

(2) 法第50条第2項および法第60条第2項の割合 100分の94

(3) 法第50条第3項および法第60条第3項の割合 100分の91

6 前3項による介護給付割合等の変更は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用する。

7 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出のあった日の属する年度内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)

第21条 施行法第13条第3項の規定により同条第1項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定・利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第22条 省令第83条の6に規定する介護保険負担限度額認定を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、介護保険負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定を行った場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第23条 省令第172条の2の規定により介護保険特定負担限度額の認定を受けようとする要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、介護保険特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険特定負担限度額認定を行った場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第29号)を交付するものとする。

(負担限度額または特定負担限度額の特例)

第24条 省令第83条の8または省令第172条の2の規定により準用する介護保険負担限度額および介護保険特定負担限度額に関する特例(以下「負担限度額等の特例」という。)を受けようとする要介護被保険者等または要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第30号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、負担限度額等の特例の可否を決定し、介護保険負担限度額、特定負担限度額支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第25条 第20条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者は、法第8条第1項に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該介護保険サービス事業者または介護保険施設に提示しなければならない。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)

第26条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該認定証等を返還させるものとする。

第6章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第27条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第32号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給することと決定された特例サービス費等の支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項に規定する介護予防サービス費の額

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費

(4) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の2第2項に定める特定入所者介護サービス費の額

(6) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額

(7) 特例地域密着型介護サービス費

法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の2第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第28条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した費用に関する書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費の支給)

第29条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第36号)にサービスに要した費用に関する書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第30条 法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第39号)または介護保険高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書(様式第40号)により当該申請者または対象者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第30条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費または法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、あらかじめ高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第40号の2)を市長に提出し、その介護保険に係る自己負担額の証明書の交付を受けなければならない。

2 市長は、高額医療合算介護サービス費等について、医療保険者から介護保険に係る算定額の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第40号の3)により、その申請者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第31条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載(以下「支払方法の変更の記載」という。)を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第41号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当の理由が認められない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の支払方法変更の記載を決定した場合には、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等は、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第43号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第32条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第33条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めた場合は、介護保険要介護認定等申請受理通知書により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。

2 市長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等の依頼があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要があると認めた場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第46号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合に、介護保険給付の支払方法変更または保険給付の一時差止めを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、保険給付差止めの記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

4 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第48号)が市長に提出された場合は、市長は、速やかに必要な審査を行い、保険給付差止めの記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条および第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第50号)の提出のあった場合は、市長は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

第7章 保険料

(徴収に係る権限の委任)

第35条 市長は、次に掲げる事務に従事する職員に徴収の権限を委任する。

(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。

(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る捜索または財産の差押えに関すること。

2 前項の規定により事務の権限を委任された職員は、第1号の事務を行う場合においては身分証明証を、第2号の事務を行う場合においては滞納者財産差押証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の額の通知)

第36条 条例第16条の規定による保険料額の通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料仮徴収額決定通知書)(様式第51号)、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第52号)または介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第53号)によるものとし、保険料の額に変更があった場合は、介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第54号)によるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第37条 保険料の納付義務者は、介護保険料納付書により、保険料を高島市役所、高島市指定金融機関、高島市指定代理金融機関または高島市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替または自動払込により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を高島市市税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)により市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(保険料の直接収納)

第38条 職員が保険料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、介護保険料領収書を納入義務者に交付するものとする。

2 職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差押え金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収書を交付するものとする。

(過誤納金の還付等)

第39条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、介護保険料還付通知書(様式第55号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者または既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を充当したときは、介護保険料充当通知書(様式第56号)により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第40条 保険料の納付督促は、介護保険料納付書(督促用)(様式第57号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第41条 条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請手続は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第58号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第59号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第42条 条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請手続は、介護保険料減額・免除申請書(様式第60号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、次表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減額し、または免除することができる。ただし、次表の減免の事由のうち、収入の減少等による減免の場合は、減少後の収入によってもなお条例第11条第1項第4号に規定する保険料額以上の保険料となる場合は、次表の減免基準は適用せず、当該減少後の収入によって算定した保険料額を申請のあった月以後の月割をもって算定した額とする。

減免の理由

減免基準

(1) 災害等により減免

災害等により生活が著しく困難になったとき。

 

ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。

100分の75の減額

イ 主要構造部分が著しく損傷し、または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。

100分の50の減額

ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷し、または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満の価値を減じたとき。

100分の25の減額

(2) 収入の減少等による減免

事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。

 

ア 収入が皆無となった場合

100分の75の減額

イ 前年度と比べ収入が3分の1以下に減少した場合

100分の50の減額

ウ 前年度と比べ収入が3分の1以上3分の2未満に減少した場合

100分の25の減額

(3) 国外に居住し、または刑務所等に収監されている場合

国外に居住し、または刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額

(4) その他前各号に類する理由があったとき。

市長が必要と認める額

3 前項による減免は、申請時において納期の到来していない納期分の保険料を対象とする。ただし、特別徴収の場合は、申請書が15日までに提出された場合は、当該申請のあった日の属する月の翌々月以降の特別徴収対象年金給付の支払に係る月以降分、16日以降に提出された場合は、当該申請のあった月の3か月後の特別徴収対象年金給付の支払に係る月以降分の保険料を対象とする。

4 市長は、第2項の結果に基づき、介護保険料減額・免除決定通知書(様式第61号)により当該申請者または被保険者に通知するものとする。

(所得の申告)

第43条 条例第21条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得状況等申告書(様式第62号)によるものとする。

(納付証明書の交付)

第44条 市長は、被保険者から介護保険料の納付済額について介護保険料納付証明書交付申請書(様式第63号)により申請があったときは、事実を審査して介護保険料納付証明書(様式第64号)を交付する。

第8章 地域支援事業

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日)

第45条 条例付則第4項および第5項に掲げる市長が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 法第115条の45第1項に掲げる事業 平成28年3月31日

(2) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業 平成29年3月31日

第9章 雑則

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合介護保険条例施行規則(平成15年湖西広域連合規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例付則第4項の規定により適用する条例第20条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第42条第2項の規定にかかわらず次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例付則第4項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例付則第4項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第4項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 前項の規定による保険料の減免の申請手続きは、介護保険料減額・免除申請書(様式第60号)により行うものとし、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(様式第65号)を添付しなければならない。

5 前項の申請手続きは、令和6年3月31日までに行うものとする。

(平成17年4月1日規則第211号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条から第25条までの規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第19号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年5月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高島市介護保険条例施行規則

平成17年1月1日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第87号
平成17年4月1日 規則第211号
平成18年4月1日 規則第62号
平成19年3月29日 規則第57号
平成19年9月10日 規則第60号
平成20年4月1日 規則第22号
平成21年10月1日 規則第30号
平成22年9月1日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第26号
平成27年4月1日 規則第37号
平成30年8月1日 規則第19号
令和2年5月14日 規則第31号
令和3年6月26日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第20号