○高島市福祉事務所処務規則

平成17年1月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 高島市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(所長等)

第2条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長および子ども未来部長の職にある者をもって充てる。

3 所長の権限は、次条に定める事務を所管する健康福祉部長または子ども未来部長が担う。

(事務の分掌)

第3条 福祉事務所の分掌事務は、高島市行政組織規則(平成22年高島市規則第27号)に定める健康福祉部社会福祉課、障がい福祉課および長寿介護課ならびに子ども未来部子育て支援課および子ども家庭相談課ならびに高島市役所支所設置条例(平成17年高島市条例第6号)に定める各支所が分掌する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第248号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、平29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第30号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

高島市福祉事務所処務規則

平成17年1月1日 規則第47号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第47号
平成17年9月1日 規則第248号
平成19年3月30日 規則第27号
平成22年4月1日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第28号
平成29年4月1日 規則第7号
平成29年12月18日 規則第30号