○高島市役所支所設置条例

平成17年1月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置および所管区域)

第2条 支所の名称、位置および所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第33号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年8月14日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

高島市役所マキノ支所

高島市マキノ町沢1410番地

旧マキノ町の区域

高島市役所今津支所

高島市今津町弘川204番地1

旧今津町の区域

高島市役所朽木支所

高島市朽木市場604番地

旧朽木村の区域

高島市役所安曇川支所

高島市安曇川町田中89番地

旧安曇川町の区域

高島市役所高島支所

高島市勝野215番地

旧高島町の区域

高島市役所支所設置条例

平成17年1月1日 条例第6号

(平成29年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第6号
平成28年9月29日 条例第33号
平成29年3月30日 条例第2号