○高島市役所支所設置条例
平成17年1月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第2条 支所の名称、位置および所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成28年9月29日条例第33号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第24号で平成29年8月14日から施行)
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
高島市役所マキノ支所 | 高島市マキノ町沢1410番地 | 旧マキノ町の区域 |
高島市役所今津支所 | 高島市今津町弘川204番地1 | 旧今津町の区域 |
高島市役所朽木支所 | 高島市朽木市場604番地 | 旧朽木村の区域 |
高島市役所安曇川支所 | 高島市安曇川町田中89番地 | 旧安曇川町の区域 |
高島市役所高島支所 | 高島市勝野215番地 | 旧高島町の区域 |