○高島市文化財保存事業補助金交付要綱
平成17年3月30日
告示第226号
(趣旨)
第1条 市長は、文化財保存事業に要する経費に対し、予算の範囲内で文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市文化財保護条例(平成17年条例第141号。以下「条例」という。)および高島市文化財保護条例施行規則(平成17年規則第59号)ならびに高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「文化財保存事業」とは、所有者、管理責任者または管理団体が、市内に所在する文化財のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定、選択または選定したものおよび登録有形文化財、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)の規定により滋賀県が指定、選択または選定したもの、条例の規定により本市が指定、選択または選定したものの適正な保存管理および活用を図ることを目的とする事業をいう。
(補助金の交付対象事業の種類および補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる文化財保存事業の種類および補助率は別表に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付の対象となる文化財の管理、修理、復旧、保存または公開(以下「補助事業」という。)の設計仕様書および設計図(添付し難い場合は、当該補助事業の内容および実施の方法を詳細に示す書類)
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 補助事業を実施しようとする箇所または地域の写真および図面
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(事業の変更)
第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得てその指示によらなければならない。
(1) 補助金の交付決定後において事業内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止または廃止しようとするとき。
(3) 事業が年度内に完了しないときまたはその遂行が困難になったとき。
(1) 事業実績書またはこれに代わる書類
(2) 収支精算書
(3) 補助事業の成果を証する書類、図面および写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種別 | 事業内容 | 補助率等 | ||
有形文化財 | 建造物 | 保存修理 | 解体修理・半解体修理、屋根葺替・部分修理、塗装等 | 国指定文化財: 国庫県費補助残の2分の1以内 県指定文化財: 県費補助残の2分の1以内 市指定文化財: 補助対象事業費の2分の1以内。ただし、警報設備については3分の2以内とする。 |
防災管理 | 警報設備、消火設備、避難設備、防盗、防犯設備 火除地設定、保護柵設置、覆屋設置等 | |||
美術工芸品 | 保存修理 | 修理(剥落等)、保存に必要な保存箱・台座等の新調および修理工事 | ||
防災管理 | 保存庫修理、収蔵庫設置等 | |||
無形文化財 | 保存措置等 | 保存のための措置(伝承者養成、研修発表、資料収集整理、品質管理)、記録の公開、作成等 | ||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 管理、修理または復旧 | ||
無形民俗文化財 | 保存のための措置、記録の公開等 | |||
記念物 | 史跡 名勝 天然記念物 | 保存修理等 | 復旧、環境整備、保存施設等 | |
保存技術伝承 | 伝承者育成、記録の作成および刊行、技術・技能の錬磨 |
〔指定文化財管理事業・指定文化財等維持管理事業補助関係〕
補助対象種別 | 事業内容 | 補助率等 | |
有形文化財 | 建造物 | 防盗防犯防火、鳥虫害防除、腐触等防除、環境整備、維持管理 | 補助対象事業費より国庫および県費補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
美術工芸品 | |||
登録有形文化財 | |||
無形文化財 | 維持向上 | ||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 伝承および公開等 | |
無形民俗文化財 | |||
選択無形民俗文化財 | |||
記念物 | 史跡名勝天然記念物 | 荒廃防止や環境整備のため、除草、剪定、整姿等環境維持 |