○高島市文化財保護条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市文化財保護条例(平成17年高島市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第13条 条例第13条ただし書(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更または保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(着手および終了の報告)
第15条 許可申請者は当該許可に係る現状の変更に着手し、およびこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第17条 条例第18条第2項および第47条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形文化財または市指定史跡名勝天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財または市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更またはその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更またはその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財または市指定史跡名勝天然記念物がき損し、または滅失している場合において、当該き損または滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、または衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(標識)
第22条 条例第45条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、または記載するものとする。
(1) 史跡、名勝または天然記念物の別および名称
(2) 高島市教育委員会の文字(所有者または管理団体の氏名または名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱および注意札)
第23条 条例第45条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝または天然記念物の別および名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第24条 条例第45条の規定により設置する境界標は、石材またはコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の4角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界または天然記念物境界の文字および高島市教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第26条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。