○高島市学校給食費負担金徴収規則

平成17年1月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市学校給食費負担金徴収条例(平成17年高島市条例第117号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により本市が行う学校給食に要する経費に対する負担金(以下「給食費負担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費負担金の額)

第2条 給食費負担金の額は、1月当たり次に定めるところによる。

(1) 小学生 4,000円

(2) 中学生 4,500円

2 前項の規定にかかわらず、医師の診断により継続して牛乳の飲用を止められ、月を通じて牛乳を飲用しなかったときは、当月の給食費負担金の一部を減額することができる。この場合において、当該減額する額は、当該年度の牛乳の契約単価に消費税を加えた額に当該年度の年間給食日数を乗じて得た額を11で除した額とし、この額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 市長は、第1項の規定による給食費負担金の額を改定しようとするときは、高島市教育委員会の意見を聴いて、これを決定するものとする。

(給食費負担金の額の決定および通知)

第3条 市長は、給食費負担金の額を決定し、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に、速やかに通知するものとする。その額に変更があったときも、また同様とする。

(給食費負担金の徴収方法)

第4条 給食費負担金は、高島市会計規則(平成19年高島市規則第21号)第7条に規定する納入通知書により徴収するものとする。

2 保護者は、納入通知書に記載してある納付期限までに給食費負担金を納付しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第5条 条例第6条ただし書の規定により、保護者の過誤納に係る給食費負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき保護者に未納の給食費負担金があるときは、過誤納金をその給食費負担金に充当することができる。

3 市長は、前2項の規定により過誤納金の還付の決定または充当をしたときは、その旨を遅滞なく学校給食費負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第1号)により当該保護者に通知するものとする。

(欠食による過納の取扱い)

第6条 条例第6条ただし書の規定により、病気等のやむを得ない事情により保護者等から申出があった場合における連続する5日以上の欠食については、当該申出のあった日の翌々日以後において、欠食日数に1食当たりの単価を乗じたもの(月額を上限とする。)を還付するものとし、その還付は、翌月に行う。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、学校給食費負担金還付金請求書(様式第2号)に学校長の確認を受けて市長に請求するものとする。

(給食費負担金の徴収猶予または減免)

第7条 条例第7条の規定による給食費負担金の徴収猶予または減免を受けようとする者は、学校給食費負担金徴収猶予(減免)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その猶予期間等を決定し、学校給食費負担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則および高島市会計規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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高島市学校給食費負担金徴収規則

平成17年1月1日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)