○高島市学校給食費負担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、本市が行う学校給食に要する経費に対する負担金(以下「給食費負担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の総額)

第2条 前条の規定による給食費負担金の総額は、法第11条第2項の規定による額の範囲内とする。

(負担金の納付義務者)

第3条 給食費負担金は、学校給食を受ける児童または生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者)が納付しなければならない。

(負担金の徴収基準)

第4条 給食費負担金の徴収基準は、市長が別に定める。

(納期限)

第5条 給食費負担金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(負担金の還付)

第6条 既納の給食費負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予または減免)

第7条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第4条および第5条の規定にかかわらず給食費負担金の徴収を猶予し、もしくはその額の一部または全部を減額し、または免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町学校給食費負担金徴収条例(昭和38年マキノ町条例第18号)または今津町学校給食費負担金徴収条例(昭和52年今津町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年度以降の給食費負担金の特例)

3 令和3年度以降に実施する学校給食に係る給食費負担金については、第3条の規定にかかわらず、市内に住所を有する児童または生徒の保護者には、当該負担金を賦課徴収しないものとする。

(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市学校給食費負担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その取扱いについては、なお従前の例による。

高島市学校給食費負担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第117号

(令和3年4月1日施行)