○高島市建設工事等契約審査会規程

平成17年1月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、高島市が発注する建設工事、委託業務および物品の調達(修繕)(以下「建設工事等」という。)の請負契約、委託契約および物品購入契約等について、契約事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的として、高島市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)および高島市建設工事等契約小審査会(以下「小審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者(以下「関係業者」という。)の総合的能力の判定を行うため、格付および選定基準(以下「基準」という。)を作成し、基準により関係業者の格付を行うこと。

(2) 高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)第18条第1項において準用する同規則第5条第3項の規定による資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成すること。

(3) 高島市建設工事等指名停止要領(平成20年高島市告示第22号)に該当する関係業者の処分に関する審査を行うこと。

(4) 建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の競争参加資格の設定および参加資格の確認のための審査を行うこと。

(5) 建設工事等に係る設計金額1,500万円以上の指名競争入札の参加人の指名または設計金額1,000万円以上の随意契約の相手方の選択もしくは決定ならびにその契約の目的、方法、金額その他契約内容の審査および契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。

(6) 企画競争方式(複数の者に企画提案書、技術提案書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。)の採用に関する事項の審査および選定された候補者に対する随意契約の相手方の決定を行うこと。

(7) その他審査会の会長が重要で必要と認める事項の審査、決定または調査を行うこと。

2 小審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 建設工事等に係る設計金額500万円以上1,500万円未満の指名競争入札の参加人の指名または設計金額130万円以上1,000万円未満の随意契約の相手方の選択もしくは決定ならびにその契約の目的、方法、金額その他契約内容の審査および契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。

(2) その他小審査会の会長が必要と認める事項の審査、決定または調査を行うこと。

3 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、審査会および小審査会(以下「審査会等」という。)の審査を省略することができる。

(1) 契約の相手方が、国、他の地方公共団体、その他公共団体の場合

(2) 災害復旧工事で、緊急かつ短期間で完了する必要がある建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務

(3) 災害に伴い緊急に必要な物資の調達および役務の提供

(組織)

第3条 審査会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 環境部長

(5) 健康福祉部長

(6) 農林水産部長

(7) 商工観光部長

(8) 都市整備部長

(9) 教育総務部長

第4条 小審査会は、委員8人をもって組織する。

2 小審査会の委員は、次長または管理官の職にある者の中から審査会の会長が指名する。

(会長等)

第5条 審査会に会長および副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は総務部長をもって充てる。

2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 小審査会に会長および副会長を置き、委員の互選により決定する。

5 第2項および第3項の規定は、小審査会の会長および副会長について準用する。この場合において、第2項中「審査会」とあるのは「小審査会」と読み替えるものとする。

(会議)

第6条 審査会の会長は、毎月1回審査会の会議を招集しなければならない。ただし、都合により変更し、または中止することができる。

2 審査会の会長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

3 審査会の会長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 審査会の会長は、緊急の必要があるときは書面による賛否を求めて、審査会の審議に代えることができる。

6 前各項の規定は、小審査会の会議について準用する。この場合において、第1項から第3項までおよび前項中「審査会」とあるのは「小審査会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審査会等の庶務は、総務部契約検査課において行う。

(関係業者の格付)

第8条 関係業者の格付に必要な資料を有する関係各課は、総務部契約検査課の求めに応じて、その資料を同課に提出しなければならない。

2 総務部契約検査課長(次条において「契約検査課長」という。)は、有資格業者名簿案の作成および関係業者の格付に必要な資料を取りまとめ、毎年3月末日までに審査会に提出しなければならない。

3 審査会は、前項の資料の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討するとともに必要な調整を行い4月末日までに有資格業者名簿および格付表を作成しなければならない。

(資格決定等の手続)

第9条 第2条第1項第4号から第7号までならびに同条第2項第1号および第2号に掲げる事項について審査会等の決定、指名、選定または審査を受けようとするときは、契約検査課長は、建設工事等審査要求書(別記様式)の原案を作成し、審査会等に提出しなければならない。

2 審査会等は、前項の審査の結果、原案の全部または一部が法令に違反し、または適当でないと認めるときは、契約検査課長に対し必要な措置を求めることができる。

3 第2条第3項の規定により審査を省略したときは、契約検査課長は、遅滞なく審査会へ報告しなければならない。

(契約執行状況の審査等)

第10条 前条に定めるもののほか、会長が必要と認めるときは、審査会等は、契約の締結手続およびその執行について審査し、または実地に調査することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、審査会の会長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月11日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月9日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月9日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日訓令第17号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

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高島市建設工事等契約審査会規程

平成17年1月1日 訓令第13号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第13号
平成18年4月1日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成27年7月1日 訓令第8号
平成28年3月11日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月9日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和2年10月26日 訓令第17号