○高島市建設工事等指名停止要領
平成20年3月21日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市建設工事等の有資格者名簿(高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「契約規則」という。)第18条第2項に規定する名簿をいう。)に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市発注の建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託ならびに物品の買入れ、売払い、製造もしくは修繕の請負契約または役務の提供(以下「工事等」という。)に係る指名停止の適正かつ統一的な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
2 契約担当者(契約規則第2条第4号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、前項の規定による指名停止を行ったときは、当該指名停止の期間中、工事等の契約の相手方の選定に際し、当該指名停止に係る有資格業者を入札に参加させ、または指名してはならない。
3 契約担当者は、第1項の規定による指名停止を行った場合において、現に当該指名停止に係る有資格業者または有資格業者を構成員とする共同企業体を入札参加資格を有することを認め、またはこれらの者を指名しているときは、当該入札参加資格または指名を取り消すものとする。
(下請負人および共同企業体の構成員に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定による指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、当該指名停止の期間を基準に期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である有資格業者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間を基準に期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の始期)
第4条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日とする。
2 指名停止の期間中の有資格業者について、別件により再度指名停止を行う場合の当該指名停止の期間の始期は、再度指名停止を決定した日とする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が1の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、その措置要件ごとに定める指名停止の期間の最も長いものをもってその有資格者の指名停止の期間とする。
7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由または極めて悪質な事由が明らかになったときは、指名停止の期間を変更することができる。
8 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、その指名停止となった事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
3 市長は、別表第2第2項から第6項までに掲げる措置要件に該当することにより指名停止を行おうとするときは、あらかじめ高島警察署長の意見を聴くものとする。
(指名停止の承継)
第7条 指名停止の期間中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置を承継するものとする。
(改善措置の報告)
第9条 市長は、指名停止が市発注の工事等に関するものであるときは、当該指名停止の期間中の有資格業者から必要に応じて改善措置の報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注の工事等の全部もしくは一部を下請し、または受託することを承認してはならない。
(指名停止以外の措置)
第12条 市長は、指名停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、有資格業者に対し、書面もしくは口頭で警告し、または注意を喚起することができる。
2 市長は、有資格業者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、契約の相手方として不適当であると認めるときは、当該有資格業者を指名の対象外とすることができる。
(1) 別表に定める措置要件に該当するおそれがあるとき。
(2) 有資格業者が経営不振に陥ったと認められるとき。
(3) 別表第1第6項の措置要件に該当して指名停止となった有資格業者が、指名停止期間が終了した後も引続き当該措置要件に該当することとなった工事等を履行しているとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 苦情申立書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 苦情申立てをする者の商号または名称ならびに住所、代表者の職および氏名
(2) 苦情申立てに係る措置
(3) 苦情申立ての趣旨および理由
3 苦情申立ては、指名停止にあってはその指名停止の期間内に、警告等にあってはその警告等の措置を受けた日の翌日から起算して2週間以内に行わなければならない。
(苦情申立てに対する回答等)
第14条 市長は、苦情申立てがあったときは、当該苦情申立てを受理した日の翌日から起算して5日以内(高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条に規定する市の休日を含まない。)に書面により回答するものとする。
2 市長は、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、前項に規定する回答期限を延長することができる。
3 市長は、前条第3項に規定する申立期間の徒過その他客観的かつ明白に苦情申立ての適格を欠くと認めるときは、その苦情申立てを却下することができる。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成20年8月13日告示第144号)抄
平成20年8月13日から適用する。
付則(平成30年4月1日告示第50号)
この改正後の要領は、施行日以降に係る措置について適用し、同日前の処分については、なお従前の例による。
改正文・付則(令和2年3月18日告示第45号)抄
① 令和2年4月1日から施行する。
② この改正後の要領は、施行日以降にかかる措置について適用し、同日前の処分については、なお従前の例による。
付則(令和3年2月26日告示第39号)
この告示の施行日前に発生した行為に対する指名停止の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) |
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1 市発注の工事等の請負契約に係る一般競争および指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
2 市と契約を締結した工事等において、事前に提出した資料に虚偽の記載がある等、合理的な理由なく提出した資料と内容が異なる施工をしたとき。 | 3月 |
(過失による粗雑工事等) |
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3 市発注の工事等の施工に当たり、工事等が粗雑であると認められるとき。ただし、かしが軽微であると認められる場合を除く。 | 3月 |
4 県内の工事等で市発注の工事等以外の工事等(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 2月 |
(契約違反) |
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5 市発注の工事等の施工に当たり、第3項に掲げる場合のほか、次に掲げる要件に該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。 | 6月 |
(2) 落札したにもかかわらず、契約を締結しないとき。 | 3月 |
(3) 公害防止策および危険防止策が不良のとき、または工程管理、資材管理もしくは労働管理が不良で監督職員が指摘しても改善しないとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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6 市発注の工事等または県内の一般工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する場合を除き、公衆に死亡者を生じさせたとき。 (1) 事故の原因が損害を受けた個人の責に帰すべきものである場合 (2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合 | 6月 |
7 市発注の工事等または県内の一般工事の施工に当たり、公衆に負傷者を生じさせ、現場代理人等の関係者が刑法、労働安全衛生法等の違反容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、もしくは処分されたとき。 | 3月 |
8 市発注の工事等または県内の一般工事の施工に当たり、6および7に掲げる場合のほか、事故により損害を与え、重大であると認められるとき。 | 3月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
9 市等発注の工事等または県内の一般工事等の施工にあたり、次のいずれかに該当する場合を除き、工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 (1) 事故の原因が損害を受けた個人の責に帰すべきものである場合 (2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合 | 4月 |
10 市等発注の工事等または県内の一般工事等の施工にあたり、工事等関係者に負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、または処分されたとき。 | 2月 |
別表第2(第2条関係)
措置要件 | 指名停止期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄(刑法第198条に規定する罪をいう。以下同じ。)または公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | |
(1) 市の職員 | 24月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員 | 18月 |
(3) 近畿府県および隣接県内の他の公共機関の職員 | 12月 |
(4) 近畿府県および隣接県外の他の公共機関の職員 | 6月 |
(暴力団関係者) | |
2 有資格業者、有資格業者の役員または有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者の関係者」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団または指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
3 有資格業者の関係者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
4 有資格業者の関係者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
5 有資格業者の関係者が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
6 有資格業者の関係者が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。ただし、有資格業者の関係者が暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行った場合は、この限りでない。 | 2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
(独占禁止法違反行為) | |
7 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。)第3条または第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 逮捕され、または公正取引委員会から告発されたとき。 | |
ア 市 | 12月 |
イ 県内の他の公共機関 | 9月 |
ウ 近畿府県および隣接県内の公共機関 | 6月 |
エ 近畿府県および隣接県外の公共機関 | 3月 |
(2) 公正取引委員会から排除措置命令または課徴金納付命令を受けたとき。 | |
ア 市 | 9月 |
イ 県内の他の公共機関 | 6月 |
ウ 近畿府県および隣接県内の公共機関 | 3月 |
エ 近畿府県および隣接県外の公共機関 | 2月 |
(談合等) | |
8 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。)または談合(同条第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | |
(1) 市 | 24月 |
(2) 県内の他の公共機関 | 18月 |
(3) 近畿府県および隣接県内の公共機関 | 12月 |
(4) 近畿府県および隣接県外の公共機関 | 6月 |
(建設業法違反行為) | |
9 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に掲げる処分等をされたとき。 | |
(1) 逮捕または逮捕を経ない公訴 | 9月 |
(2) 営業停止処分 | 6月 |
(3) 指示処分 | 3月 |
(不正または不誠実な行為) | |
10 別表第1および前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる不正または不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注の工事等に関し、入札執行者の指示に従わないとき。 | 2月 |
(2) 市発注の工事等に関し、低入札価格調査において事情聴取に応じない等不誠実な行為を行ったとき。 | 2月 |
(3) 市発注の工事等に関し、契約締結または契約履行を妨害したとき。 | 6月 |
(4) 市発注の工事等に関し、資格制限に該当した者を使用人として使用したとき。 | 6月 |
(5) 市発注の工事等に関し、事情聴取等に応じないとき。 | 2月 |
(6) 有資格業者または有資格業者の役員(以下「有資格業者の役員」という。)が、工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 9月 |
(7) 有資格業者の使用人が、工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 6月 |
(8) 有資格業者の役員が、工事等に係る業務等に関し脱税行為により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 3月 |
(9) 有資格業者の役員が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検もしくは起訴され、または、禁錮以上の刑もしくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 6月 |
(10) 有資格業者の役員が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に基づき逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 1月 |
(11) 有資格業者等が県内において行った行為等においてこの基準において、他に掲げる場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令および環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。 | 2月 |
(12) 市発注の工事等の施工等に当たり、第三者から不当な介入(不当要求または業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意または過失により発注者への報告および警察への通報を行わなかったとき。 | 1月 |
(その他) | |
11 有資格業者の役員に重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2月 |
〔注釈〕
・「近畿府県および隣接県」 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県および三重県をいう。
・「公共機関の職員」 贈賄罪または公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)の職員をいう。
・「業務関連法令」 建設業法、建築基準法等をいう。
・「労働者使用関連法令」 労働基準法、労働安全衛生法等をいう。
・「環境保全関連法令」 産業廃棄物処理及び清掃に関する法律、騒音規制法等をいう。