○高島市監査委員条例

平成17年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項および第202条の規定に基づき、高島市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を市長および関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法令または条例に基づく委員会または委員(以下単に「委員会」という。)に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項および第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を市長および委員会に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長および関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第5条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日前7日までにその旨を市長および関係人に通知しなければならない。

(請求または要求による監査)

第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項もしくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項または第243条の2の2第3項の規定による請求または要求に基づく監査は、当該請求または要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月22日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(審査および意見の報告)

第8条 法第233条第2項および第241条第5項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査については、審査に付された日から90日以内に、その意見を市長に報告しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項または第22条第1項の規定により、健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類または資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から90日以内に意見を市長に報告しなければならない。

(告示および公表)

第10条 監査委員の行う告示および公表は、高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)の規定に準じて行う。

(事務局の設置)

第11条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、高島市監査委員事務局を設置する。

2 高島市監査委員事務局の職員の定数は、高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の協議によって定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第104号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市監査委員条例

平成17年1月1日 条例第20号

(令和2年6月30日施行)