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セーフティネット保証第4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2024年04月01日

この制度は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市が認定した中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行うものです。

【指定期間】 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
(注意) 指定期間(認定申請をすることができる期間)は、必要に応じて延長されます。

対象となる中小企業者

次の要件を全て満たしている中小企業者

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 既存融資の借換を目的としていること。(令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。)

創業者等の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和をおこなっています。

対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1.  業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2.  前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

詳しくは下記ファイルをご参照ください。

(注意)緩和された認定基準により、申請をされる場合は、商工振興課までお問い合わせください。

提出書類

(注意) 令和2年5月1日より、必要書類を一部変更しています。

  1. 認定申請書 …1部
  2. 売上等明細表…1部
  3. 算出した売上高等がわかる資料等
    (例)決算書、確定申告書、売上帳、試算表、仕入帳の写しなど
  4. 住所地がわかる書類
    (例)法人登記履歴事項全部証明書、商業登記簿、確定申告書の写しなど

提出先

高島市役所商工振興課

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や滋賀県信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関や滋賀県信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ