○高島市特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和8年9月14日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項により滋賀県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において、高島市特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に主たる事務所を有する特定地域づくり事業協同組合とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業とし、その種目、対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)に、当該事業年度の収支予算書および事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更交付申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、または既に交付された補助金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が返還すべきと認めたとき。
2 補助事業者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、市長の指定する日までにこれを返還しなければならない。
(状況の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、市長の要求があったときは、書面または口頭で報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内または翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、特定地域づくり事業推進補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、当該事業年度の収支決算(見込)書および事業報告書を添えて、市長に提出しなければならない。
(消費税および地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合は、当該消費税および地方消費税仕入控除税額の全額または一部の返還を命じることができる。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
3 補助事業者は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、特定地域づくり事業推進補助金収益状況報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 補助事業者は、市長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部または一部に相当する金額を市長に納入しなければならない。
(帳簿の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿および証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
種目 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
派遣職員人件費 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合(注1)が0.8を超える職員に係るものおよび同一の職員に36月を超えて支払ったものを除く。)職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 | 2分の1以内 | 派遣職員1人あたり225万円を上限とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人あたり281万円を稼働率に乗じて得た額とする(注2)。 |
事務局運営費 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。)旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料および損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 | 2分の1以内 | 特定地域づくり事業協同組合1組合あたり335万円を上限とする。 |
(注)
1 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
2 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の職員派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
3 当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。
















