○高島市地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月26日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、農地を引き受ける担い手の育成および確保ならびに新規就農者の経営発展に必要な農業用機械または施設の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、国要綱および高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助対象者)

第2条 補助金の対象事業および補助対象者は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の補助率および交付上限額は別表第2のとおりとし、補助金の額は、国要綱の規定により算定した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書に係る確認書(様式第1号別添)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、地域農業構造転換支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、補助事業等の内容を変更し、または中止し、もしくは廃止しようとするときは、速やかに地域農業構造転換支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書きに規定する軽微な変更とは、交付対象事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。

(事業の着工)

第7条 補助事業者は、補助事業に着工したときは、14日以内にその旨を地域農業構造転換支援事業に係る着工届(様式第4号)に工程表等を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 財産管理台帳の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日もしくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

3 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

4 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、地域農業構造転換支援事業補助金における仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第6号次項において「消費税報告書」という。)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

5 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合またはない場合にあっては、補助金の額に確定のあった日の翌年度の5月31日までに消費税報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、地域農業構造転換支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域農業構造転換支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

(導入等した機械等の管理運営等)

第11条 市長は、補助事業者に対し、本事業により導入等した農業機械・施設(以下「機械等」という。)を、常に良好な状態で管理し、故障・不具合があった場合は必要に応じて修繕、改築・再取得等を行い、その導入等目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営等するよう指導するものとする。

2 補助事業者は、導入等した機械等を次のとおり管理するものとする。

(1) 補助事業者は、導入等した機械等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、耐用年数(新品の場合は法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号))第1条第1項に規定する耐用年数、中古機器または中古施設の場合は、同令第3条による耐用年数。)に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するものとする。

(2) 補助事業者は、機械等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を備え置くものとする。

(3) 補助事業者は機械等の管理運営状況を明確にし、その効率的運用を図るため管理運営日誌、利用簿等を適宜作成し、整備および保存するものとする。

(4) 補助事業者は、機械等の管理運営状況を定期的に報告するため、前号で作成した機械等の管理運営日誌、利用簿等を各年度に少なくとも一度は市長に提出するものとする。

3 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿および書類を備え、これを整理しておかなければならない。

4 前項の帳簿および書類は、補助事業者にあっては、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の第2項第1号で設定した処分制限期間内(以下「処分制限期間」という。)まで保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。

5 補助事業者は、機械等について、第2項第1号で設定した処分制限期間内に、当該補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、地域農業構造転換支援事業財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第12条 補助事業者は、機械等が天災その他の事故により棄損し、または滅失したときは、速やかに地域農業構造転換支援事業補助金災害被害届(様式第10号)および次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、機械等の処分制限期間を経過している場合は、この限りでない。

(1) 被害状況の分かる写真

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(増築等に伴う手続き)

第13条 補助事業者は、機械等の移転もしくは更新または生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械等の第11条第2項第1号で設定した処分制限期間内に行うときは、あらかじめ地域農業構造転換支援事業補助金増築等届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 増築、模様替え等の内容が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

対象事業

補助対象者

1 地域農業構造転換支援事業(国要綱別記1)

(1) 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは改善に必要な農業用機械・施設の改良または取得

(2) 農地等の改良または造成

(3) リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始または改善に必要な農業用機械の導入

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織および市町村基本構想に示す目標所得水準を到達している農業者をいう。以下同じ。)

2 新規就農者チャレンジ事業(国要綱別記2)

(1) 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは、改善に必要な機械・施設の改良または取得

(2) 離農予定者等の経営資源を継承・利用する場合に必要となる農業用機械・施設等の修繕、移設または撤去

(3) 家畜の導入

(4) 果樹・茶の新植・改植

(5) リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始または改善に必要な農業用機械の導入

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者

別表第2(第3条関係)

対象事業

補助率

交付上限額

1 地域農業構造転換支援事業(国要綱別記1)

購入の場合 3/10以内

リース導入の場合 定額の3/7以内

(1) 法人 3,000万円

(2) 法人以外の者 1,500万円

2 新規就農者チャレンジ事業(国要綱別記2)

購入の場合 3/10以内

リース導入の場合 定額の3/7以内

(1) 法人 3,000万円

(2) 法人以外の者 1,500万円

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月26日 告示第139号

(令和8年6月26日施行)