○高島市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「特定事業」という。)の実施に当たり、特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立しようとする団体に対し、組合設立に要する経費について予算の範囲内において、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、組合(市内に主たる事務所を置くものに限る。)を設立し、法第3条第3項の規定による滋賀県知事の認定を受けようとする団体とする。

(補助対象経費および金額)

第3条 補助の対象となる種目、対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 発起人総会の議事録または謄本

(2) 発起人総会に提出し設立同意者の同意を得た役員の名簿、定款、事業計画、収支予算書および組合の主たる事務所の所在地が分かる書類

(3) 組合設立に要する経費の見積書

(4) 見積経費(当初・変更)内訳書

(5) 特定事業の認定申請時に、滋賀県知事に提出する書類の写し

(6) 労働者派遣事業の届出時に必要な基準資産額が分かる書類

(7) その他市長が必要と認める書類(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付すべきものまたは不交付とすべきものと認めたときは、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、補助金を規則第15条第2項に規定する概算払により交付することができるものとする。この場合において、補助事業者は、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金概算払請求書(様式第5号)により補助金の概算払を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、または既に交付された補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 特定事業の認定を受けられなかったとき。

2 補助事業者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、市長の指定する日までにこれを返還しなければならない。

(状況の報告)

第9条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面または口頭で報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 滋賀県知事から特定事業として認められたことが分かる書類

(2) 組合の設立にかかった経費の領収書の写し

(3) 労働者派遣事業の届出時に、滋賀労働局に提出した書類の写し

(4) 支出経費内訳報告書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を調査し、適合すると認めたときは、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿の整備保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿および証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

種目

対象経費

補助率

補助限度額

基準資産費

1 特定地域づくり事業の滋賀県の認定基準において定められた基準資産を確保するための経費であって、市長が必要と認めた額

2分の1以内

390万円

設立準備費

2 特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から申請年度内に支払を完了している経費(旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、諸謝金、研修費、委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費、事務所の施設改修に要する経費)

3 特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から、国が交付する特定地域づくり事業推進交付金の交付決定日の前日までに支払を完了している経費(通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料および損料、保険料、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金)

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高島市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第136号

(令和8年4月1日施行)