○高島市新規就農者等宿舎借上げ支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規就農者等の経済的な負担の軽減および安定した農業経営基盤の確立により、高島市の農業の中核的な担い手となり農業振興に資すること目的に、新規就農者等に対し、予算の範囲内において新規就農者等宿舎借り上げ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 新規就農者 市内で新規に農業経営を開始した者または親元就農から独立して経営を開始した者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者または法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
イ 法第19条第1項に規定する地域計画に位置付けされているまたは位置付けされることが見込まれる者
ウ 土地利用型農業を主として就農する者
(2) 就農研修生 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が研修機関として認定した土地利用型農業を行う農業法人および親方農家(以下「研修機関」という。)のもとで、土地利用型農業の研修を受講し、研修終了後において引き続き市内で土地利用型農業を行うことを予定している者
(3) 賃貸住宅 市長が適切と認める新規就農者が借り上げた市内に所在する賃貸住宅または研修機関が就農研修生を受け入れる為に借上げ、当該就農研修生に使用させる賃貸住宅
(4) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費および駐車場使用料を除く。)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、新規就農者および就農研修生(以下「新規就農者等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 新規就農者等となって5年を超えないこと。
(3) 居住する借家の賃貸借契約を締結していること。(就農研修生にあっては、研修機関が締結している場合を含む。)
(4) 申請時点において年齢が18歳以上65歳未満であること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 市内で引き続き農業に従事する意思があること。
(1) 過去に本補助金の交付を受けている場合
(2) 当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、もしくは転貸し、または使用権を譲渡した場合
(3) 市税に滞納がある場合
(4) 他の公的制度による家賃補助を受けている場合
(5) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条に規定する暴力団員であると認められる場合
3 市長は、就農研修生が研修機関の貸出す賃貸住宅に居住する場合は、研修機関を交付対象者にすることができる。
(対象期間および補助金の額)
第4条 補助金の交付対象期間は、次の各号に定めるとおりとし、交付申請書を提出した日の属する月の翌月から起算して24か月間を上限とする。
(1) 初めて交付申請をする年度(以下「初年度」という。)にあっては、交付申請書を提出した日の属する月の翌月の1日から当該年度の3月31日までとする。
(2) 翌年度以降にあっては、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
2 補助金の額は、新規就農者等1世帯(研修機関が申請者の場合は、居住する研修生1人につき1物件とする。)につき支払った家賃月額の2分の1とし、月額28,000円を限度とする。ただし、算出した1月当たりの補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者等宿舎借上げ支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて年度ごとに市長に提出しなければならない。
(1) 農業経営を開始したことがわかる書類または研修を開始したことがわかる書類
(2) 当該賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 住民票の写し(研修機関が申請者の場合は、就農研修生の住民票の写し)
(4) 研修機関が就農研修生に賃貸住宅を貸し出したことがわかる書類(研修機関が申請者の場合に限る。)
2 申請者が翌年度以降の申請をする場合は、当該年度の4月30日までに提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類について審査し、補助金の交付を決定したときは、新規就農者等宿舎借上げ支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 賃貸住宅を変更したとき。
(2) 家賃月額が変更になったとき。
(3) 入居期間が変更になったとき。
(4) その他申請内容を変更したとき。
(補助金の交付請求)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定期間のうち当該年度の4月から9月分までを前期分とし、10月から3月分までを後期分として、前期分を10月末日までに、後期分を4月末日までに家賃を支払済であることを証明する書類を添えて、新規就農者等宿舎借上げ支援補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が市外に転出したとき。
(2) 交付決定者が離農したとき。
(3) 交付決定者が研修機関で研修を受けなくなったとき。
(4) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(5) その他、市長が不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
4 市長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。





