○高島市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市乳児等通園支援事業の実施に関する条例(令和8年高島市条例第16号。以下「条例」という)の規定に基づき、高島市乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施日、実施時間および利用定員)
第2条 事業の実施日、実施時間および利用定員は次の表のとおりとする。
実施施設 | 実施日 | 実施時間 | 利用定員 |
静里なのはな園 | 次の各号を除く平日 (1) 土曜日 (2) 日曜日 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (4) 12月29日から翌年の1月3日まで (5) その他市長が特に認めた日 | 午前9時から午後0時まで | 11人 |
(利用の申請)
第3条 条例第4条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、事業を利用しようとするものは、あらかじめ乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用認定の有効期間は、市長が利用を認定した日から、対象児童が満3歳になる日の前日までとする。
(1) 対象児童が、条例第4条の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他、やむを得ない事情により利用が困難になったとき。
(利用認定の取消し)
第7条 市長は、利用認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 条例第4条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により、利用認定を取り消すことが適当と認めるとき。
(事業の利用)
第8条 事業を利用しようとする利用認定保護者は、あらかじめ市が別に指定する方法により申込みをしなければならない。
2 利用認定保護者は、初回の利用前に実施施設と面談をしなければならない。
3 利用認定保護者は、事業を利用する当日または実施施設が指定する期日までに、条例第6条に規定する利用料を実施施設が指定する方法により支払わなければならない。
4 利用予約のキャンセルの取り扱いについては、市長が別に定める。
(事業の利用中止)
第9条 利用認定保護者は、事業の利用を中止しようとするときは、速やかに当該実施施設に連絡しなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯の場合 子ども1人当たり1時間300円
(2) 利用認定保護者および当該利用認定保護者と同一の世帯に属する者について、特定乳児等通園支援のあった月の属する年度(特定乳児等通園支援のあった月が4月から8月まで場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に規定する規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が7万7,101円未満である場合または市町村民税世帯非課税者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 子ども1人当たり1時間200円
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童および要保護児童のいる世帯または市長が特に支援が必要と認めた世帯の場合 子ども1人当たり1時間200円
2 利用料の減免を受けようとする者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(減免決定の取消し等)
第12条 市長は、利用認定保護者が偽りその他不正手段により利用料の減免の決定を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該利用認定保護者に対し期限を定めて減免した金額の全部もしくは一部の納付を命ずることができる。
(利用料等徴収職員証)
第13条 利用料もしくは利用料の滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第20条に定める様式を携帯し、必要があるときは、これを掲示するものとする。
(実費負担)
第14条 事業の利用料のほか、利用に必要となる材料費やその他実費徴収にかかる費用については、市長は、利用認定保護者の同意を得た上で必要に応じて徴収するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 実施施設の職員は、事業により知り得た個人情報を漏らしてはならない。なお、事業終了後およびその職を退いた後も同様とする。
(事故等)
第16条 乳児等通園支援事業を実施する者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、事業を実施するにあたり、各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 本事業の実施中に事故が生じた際には、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付け、こ成安第44号・6教参学第51号)」に従い、速やかに市長に報告すること。
(2) 事前に利用申請があった利用日時において、対象児童の通園が確認できない場合は、電話等により保護者に連絡を取り、利用の有無等を確認すること。
(3) 支援が必要な家庭等の対象児童の利用がない場合は、関係機関と情報共有し、適切な支援を行うこと。
(4) 要支援家庭のこども等において、不適切な療育の疑いを確認した場合は、関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。
(5) 事業を利用しようとする利用認定保護者に対して事業の意義や目的、仕組みについて十分に周知を行うこと。
(利用状況の報告)
第17条 乳児等通園支援事業者は、毎月の事業の利用状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(電磁的記録)
第18条 事業における認定等の各種通知等は原則、電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にて行うものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





