○高島市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づき、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、市が乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の表のとおりとする。

実施施設

高島市立静里なのはな園

(実施日、実施時間および利用定員)

第3条 事業の実施日、実施時間および利用定員については、市長が別に定める。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、0歳6か月から満3歳までの児童で、かつ、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。

(1) 法第39条に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設

(4) 法第6条第10項に規定する小規模保育事業および同第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育事業

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、次の表のとおりとする。

区分

利用料

市内に住所を有する者

無料

市外に住所を有する者

1時間当たり300円

2 前項の利用料において、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 前2項に規定するもののほか、事業を利用する対象児童の保護者は、事業の利用に必要となる材料費その他の経費については、実費を負担しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 市長は、経済的困窮その他特別の事由があると認めるものに対しては、利用料を減免し、または免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

高島市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月25日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月25日 条例第16号