○高島市クレジットカード取扱要綱
令和8年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市会計規則(平成19年高島市規則第21号。以下「規則」という。)第59条の2第2項の規定に基づき、クレジットカードを利用した口座自動振替払により料金を支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(クレジットカードの種別)
第3条 市が利用するクレジットカードは、市長がクレジットカードサービスの利用に関する契約を締結した者の発行した法人カード(法人または法人の代表者に対し発行されるクレジットカードをいい、クレジットカード番号のみを発行しプラスチックのカード本体を発行しない非対面決済専用法人カードを含む。)とする。
(対象経費)
第4条 クレジットカードを利用して支払をすることができる対象経費は、一般会計予算および特別会計予算に属する執行科目のうち、次に掲げる執行科目とする。
(1) 旅費
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 使用料および賃借料
(5) 原材料費(10万円未満のものに限る。)
(6) 備品購入費(10万円未満のものに限る。)
(利用開始手続等)
第5条 クレジットカードの利用を希望する各課等の長は、会計管理者と事前にクレジットカードの利用の要否について協議しなければならない。
4 各課等の長は、前項の規定による承認を受けたときは、カード会社にクレジットカードの交付を申し込むものとする。
5 各課等の長は、カード会社から交付されたクレジットカード(以下「交付カード」という。)を適切に管理および保管しなければならない。
6 各課等の長は、交付カードの登録情報の変更または廃止をしようとするときは、クレジットカード利用(変更・廃止)報告書(様式第3号)にカード会社に申し込むために必要な書類の写しを添えて会計管理者に提出した後、カード会社に申し込まなければならない。
(利用手続等)
第6条 交付カードを利用する職員は、不正利用等を防止するため、利用の都度、クレジットカード利用確認簿(様式第4号。以下「確認簿」という。)に利用内容等の必要事項を記入し、各課等の長の承認を得たうえで利用しなければならない。
2 交付カードを利用した職員は、利用後速やかに確認簿に必要事項を記入するとともに、利用した金額および利用内容がわかる書面等を添付し、各課等の長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による定期的な支払への交付カードの利用を終了する場合は、管理簿に終了予定日等の必要事項を記入し、各課等の長の確認を受けた後、必要な手続を行うものとする。
(クレジットカードの亡失等の処理)
第8条 各課等の長は、交付カードの亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
2 各課等の長は、交付カードを亡失したときは、直ちにカード会社に連絡し、当該交付カードが第三者に利用されないための措置を講じなければならない。
3 各課等の長は、交付カードの損傷その他の事故があったときは、カード会社に連絡し、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




