○高島市子育て応援図書カード給付要綱

令和8年2月5日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高の影響を特に受けている子育て世帯に対し、子どもの学習および読書活動を支援し、豊かな教養を育むことを目的として図書カードを交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 平成19年4月2日から令和8年3月1日(以下「基準日」という。)までの間に出生した者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 基準日において高島市の住民基本台帳に記録されている者

 基準日以前に出生し、基準日以降に高島市の住民基本台帳に出生の届出がされた者

(2) 給付対象者 基準日時点において対象児童の属する世帯主をいう。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該対象児童を監護する者を給付対象者とすることができる。

(給付内容)

第3条 市長は、給付対象者に対し、対象児童一人につき図書カード5,000円分(以下「図書カード」という。)を給付する。

(給付方法)

第4条 図書カードの給付は、簡易書留郵便により、給付対象者の住民登録地に送付する方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、別の方法により給付することができる。

(個人情報の取扱い)

第5条 市長は、この告示に基づく事務を実施するために必要な範囲内で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳およびその他の行政情報を利用することができる。

2 市長は、前項により取得した個人情報について、高島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高島市条例第40号)の規定に基づき、適正に管理しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、図書カードの給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。

高島市子育て応援図書カード給付要綱

令和8年2月5日 告示第23号

(令和8年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年2月5日 告示第23号