○高島市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、施行規則第44条の2において準用する第39条の規定に定めるところにより、高島市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年高島市規則第23号)以下「認可規則」という。)第2条第1項に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 乳児等通園支援事業の認可を受けていることを証明する書類の写し

(2) 利用者またはその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

(3) 職員勤務体制表(シフト表など)

(4) 就業規則、給与規定、経理規程等

(5) 社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)

(6) 乳児等通園支援給付費および特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書

2 市長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めるときは、あらかじめ高島市付属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)に規定する高島市子ども・子育て会議に意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、確認をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)により、不確認としたときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第2号)により確認申請者に対して通知するものとする。

(変更の申請(利用定員の増加))

第3条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の申請(利用定員の減少))

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に届出なければならない。

(変更の申請(利用定員の変更以外))

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に届出なければならない。

(辞退の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、認可規則第7条第1項に規定する届出書を、あらかじめ市長に届出なければならない。

(認可の取消し等)

第7条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、または期間を定めてその確認の全部もしくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第6号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する準備行為)

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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高島市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月25日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)