○高島市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可または廃止、休止もしくは再開の手続き等に関し、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)および高島市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例(令和7年高島市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 認可申請者は、当該申請に係る内容等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(認可の審査)

第3条 市長は、前条の規定により申請を受け付けたときは、第1条に規定する法令等に基づき審査するものとする。

(意見の聴取)

第4条 市長は、高島市乳児等通園支援事業の設置を認可しようとするときは、あらかじめ高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)に規定する高島市子ども・子育て会議に意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第5条 市長は、第2条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、認可すべきものと認めたときは、乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないと認めたときは、乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により認可申請者に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項に規定する事項に変更が生じたときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に届出なければならない。

2 認可事業者は、施行規則第36条の36第4項に規定する事項に変更が生じたときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に届出なければならない。

(事業の廃止等)

第7条 認可事業者が法第34条の15第7項の規定により乳児等通園事業を廃止し、または休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、承認すると決定したときは乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により、承認しないと決定したときは乳児等通園支援事業認可廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により認可事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により乳児等通園支援事業者の休止の承認を受けた者が、休止した事業を再開しようとするときは、乳児等通園支援事業再開届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。

(認可の取消し等)

第8条 市長は、法第58条第2項の規定により、認可事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可を受けたとき。

(2) 第3条に規定する認可の基準を満たさなくなったとき。

(3) 第6条に規定する届出を行わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10号)により認可事業者に対して通知するものとする。

3 認可事業者は、前項に規定する認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、認可事業者に対し報告を求め、または関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

2 市長は、認可事業者に対して、適正な運営を確保するため改善勧告および改善命令を行うことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月25日 規則第23号

(令和8年3月25日施行)