○高島市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付要綱

令和7年9月26日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、不登校児童生徒の社会的自立を支援するとともに、保護者の経済的負担の軽減を目的として、不登校児童生徒がフリースクール等民間施設を利用するために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)または特別支援学校(小学部または中学部に限る。)をいう。

(2) 児童生徒 学校に在籍する者であって、高島市内に住所を有する者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒を現に監護する者であって、高島市内に住所を有する者をいう。

(4) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する者をいう。

(5) フリースクール等民間施設 主として不登校児童生徒に対して学習活動、教育相談、体験活動等の機会を提供することを目的として民間事業者等が設置し、かつ、運営する施設(学校を除く。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 不登校児童生徒に対する相談または支援を行うために必要な設備、人員等を有していること。

 指導の経過について保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に連携または協力関係を築くこと。

 フリースクール等民間施設の運営方針、利用に係る費用、指導の内容および方法、相談および指導の体制、職員の配置等に関する事項が、あらかじめ規約等において明示され、かつ、公表されていること。

 フリースクール等民間施設の運営に当たり、利用者の安全確保に配慮がなされていること。

 不登校児童生徒の支援に関し、高島市および学校と連携および協力を図ること。

 利用者に対する権利利益の侵害、虐待等の防止のため、必要な対策を講じていること。

 宗教活動、政治活動または営利活動を目的として運営されるものでないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、不登校児童生徒の保護者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第5条の規定による申請のあった日前1年以内の期間において、在籍する学校(以下「在籍学校」という。)に延べ30日以上出席していない不登校児童生徒の保護者であること。

(2) 週1回以上フリースクール等民間施設に通所する不登校児童生徒の保護者であること。ただし、体調不良、忌引きその他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(3) 在籍学校の長によりフリースクール等民間施設の利用をもって指導要録上出席とみなす取扱いが認められている不登校児童生徒の保護者であること。

(4) フリースクール等民間施設での不登校児童生徒の様子等に関する情報について、フリースクール等民間施設が高島市および在籍学校に情報提供することを承諾すること。

(5) 高島市立学校の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第11号)第2条に規定する学期ごとに2回以上、在籍学校もしくは高島市立学校に配置された、または本市で雇用した臨床心理士、認定心理士、社会福祉士その他の専門的な資格を持ち相談業務に従事している者と面談を受けさせ、その記録を在籍学校に情報提供することを承諾すること。

(6) 保護者に市税の滞納がないこと。

(補助対象経費および補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担したフリースクール等民間施設の授業料(定期的に支払う経費その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 入会金、入学金その他のフリースクール等民間施設の利用の準備に係る経費

(2) フリースクール等民間施設の利用に係る交通費

(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費等の実費として負担する経費

(4) フリースクール等民間施設の体験利用に係る経費

(5) その他第1条の目的に照らし市長が適当でないと認める経費

3 補助金の額は、フリースクール等民間施設を利用した月ごとに、次に掲げる額のいずれか少ない方の額を算定する。

(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)

(2) 10,000円

(補助対象者の認定申請)

第5条 補助対象者として認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フリースクール等民間施設利用者支援補助金対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 紹介パンフレット等のフリースクール等民間施設の利用規約および概要が確認できる書類

(2) 利用契約書その他フリースクール等民間施設に通所していることを明らかにした書面契約約款等の契約条項が確認できる書類

(3) 保護者全員の納税証明書(未納がない証明)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、補助金の交付を受けようとする最初の月の前月までに提出しなければならない。

(補助対象者の認定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査のうえ、認否を決定するものとする。この場合において、市長は、第3条第3号の規定に該当するかを在籍学校の長に確認するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助対象者として認定したときは、フリースクール等民間施設利用者支援補助金対象者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請および実績報告)

第7条 前条第2項の規定により補助対象者として認定を受けた者(以下「補助認定者」という。)は、フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) フリースクール等民間施設の利用状況報告書(様式第4号)

(2) 面談の実施状況報告書(様式第5号)

(3) 領収書の写し等の補助対象経費の支払状況が確認できる書類

(4) 保護者全員の納税証明書(未納がない証明)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助認定者は、次の表の左欄に掲げるフリースクール等民間施設を利用した期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる提出期間に前項の申請書兼実績報告書を提出しなければならない。ただし、当該期間に提出することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

利用した期間

提出期間

4月8日から7月20日まで

7月21日から8月31日まで

9月1日から12月23日まで

12月24日から翌年1月31日まで

1月7日から3月24日まで

3月25日から3月31日まで

(補助金の交付決定および額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第6号)により補助認定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた者は、フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(適用区分)

1 この告示は、令和7年4月8日以降にフリースクール等民間施設の利用に要する経費について適用する。

(経過措置)

2 第5条第2項の規定にかかわらず、令和7年4月8日から令和7年12月23日までの期間(以下「当該期間」という。)にフリースクール等民間施設を利用した場合は、令和7年12月1日までに第5条第1項の申請書を提出するものとする。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、令和7年4月8日から令和7年7月20日までの期間にフリースクール等民間施設を利用した場合は、令和8年1月31日までに第7条第1項の申請書兼実績報告書を提出するものとする。

4 当該期間は、第3条第5号に規定する面談を補助金交付の要件に課さないものとする。

(告示の失効)

5 この告示は、フリースクール等民間施設利用者への支援を実施する市町に対して、滋賀県が補助金を交付する事業が終了する年度の3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条から第10条までの規定は、失効後も、なお従前の例による。

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高島市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付要綱

令和7年9月26日 告示第167号

(令和7年9月26日施行)