○高島市政策アドバイザー設置要綱
令和7年9月26日
告示第166号
(設置)
第1条 行政運営上の課題(以下「行政課題」という。)に関し、専門的な知識および経験を有する者から助言を得るため、高島市政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(活動)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 行政課題の解決に向けた助言に関すること。
(2) その他行政課題に関し、市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、前条に掲げる活動に関し専門的な知識および経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(謝礼)
第5条 市長は、第2条の活動を行うアドバイザーに対し、1時間当たり1,500円(活動時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。ただし、全体で30分未満の場合は1時間とみなす。)の謝礼を支払うものとする。
2 アドバイザーには、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)に定めるところにより算定された相当額(日当を除く。)を謝礼に含めて支給することができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、政策部総合戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。