○高島市大学等受験料等補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等または低所得子育て世帯等に属する児童の進学のための受験等に当たり要した費用に対し、予算の範囲内において交付する高島市大学等受験料等補助金(以下「補助金」という。)の交付手続きに関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭等 母子家庭、父子家庭および養育者家庭をいう。

(2) 母子家庭 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子と、現に当該女子に扶養されている児童により構成されている家庭(母子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。

(3) 父子家庭 市内に住所を有する法第6条第2項に規定する配偶者のない男子と、現に当該男子に扶養されている児童により構成されている家庭(父子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。

(4) 養育者家庭 その児童について父母がない場合または父母が監護しない場合において、当該児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者(以下「養育者」という。)であって市内に住所を有するものと、当該養育者に養育されている児童により構成されている家庭をいう。

(5) 低所得子育て世帯等 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者と、当該者に扶養されている児童により構成されている世帯(その他同居者がある場合を含む。)をいう。

(6) 児童 18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者

(7) 大学等 学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校(専門課程に限る。)および高等専門学校(4年時に限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 高島市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業実施要綱(平成31年高島市告示第121号)第3条に定める者または高島市ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業実施要綱(平成31年高島市告示第124号)第3条に定める子どもの生活・学習支援事業の対象者に選定された児童を扶養し、または養育しているひとり親家庭等または低所得子育て世帯の親等であること。

(2) 次のまたはに掲げる者の区分に応じ、当該またはに定める要件に該当する者であること。

 ひとり親家庭の親および養育者家庭の養育者 前号に規定する児童と同一の世帯に属する者および同居する者全てについて、第6条の規定による補助金の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年の前年分(1月から5月までの間に同条の規定による申請をする場合にあっては、前々年分)の所得が、児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給を受けている者と同様の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定による所得の範囲等の特例を除く。)にあること。

 低所得の子育て世帯の親 前号に規定する児童と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者であって、当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。)および同居する者全てについて、申請日の属する年の前年分(1月から5月までの間に第6条の規定による申請をする場合にあっては、前々年分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されていないこと(市町村または特別区の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された場合を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合を除く。)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者が扶養し、または養育している児童が大学等の入学試験を受験したときに支払う受験料(以下「大学等受験料」という。)および次の各号のいずれかに該当する場合に支払う受験料(以下「模擬試験受験料」という。)とする。

(1) 補助対象者が扶養し、または養育している児童が大学等を受験する日の属する年度において実施される模擬試験を受験した場合

(2) 補助対象者が扶養し、または養育している中学校第3学年に在籍している児童が進学のための受験に向けて模擬試験を受験した場合

(補助金の額)

第5条 大学等受験料の補助金の額は、支払った受験料の額(その額が児童1人当たり53,000円を超えるときは、53,000円)とする。

2 模擬試験受験料の補助金の額は、支払った受験料の額(次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該額)とする。

(1) 前条第1号に規定する場合 児童1人当たり8,000円

(2) 前条第2号に規定する場合 児童1人当たり6,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学等受験料等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、児童が大学等を受験した日または進学のための受験に向けて模擬受験をした以後、当該受験をした日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) ひとり親家庭の親等と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親等(生活保護受給者を除く。)の申請日の属する年の前年分(1月から5月までの間に申請をする場合にあっては、前々年分)の所得の額ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)の有無ならびに扶養親族等(同法に規定する源泉控除対象配偶者および控除対象扶養親族をいう。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書)

(3) 生活保護受給者にあっては、福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書

(4) 大学等受験料または模擬試験受験料として支払った費用に係る領収書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類について審査し、補助金の交付を決定したときは、大学等受験料等補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大学等受験料等補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に大学等受験料等補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求および交付)

第9条 申請者は、第7条第1項の規定による通知を受けたときは、大学等受験料等補助金交付請求書(様式第6号)により、速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、その者がすでに交付を受けた額の全部または一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

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高島市大学等受験料等補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第147号

(令和7年4月1日施行)