○高島市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費および宿泊費補助金交付要綱
令和7年6月27日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠方の分娩取扱施設または周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦および里帰り先で出産する妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの交通費および宿泊費に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産時および申請をした日において、本市に住所を有する者であって、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受け入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受け入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
2 前項に定める「概ね60分以上の移動時間を要する」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要するものとする。
(補助対象経費)
第3条 第2条第1項第1号に該当する妊婦に対する補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 交通費 補助対象者が、出産に際し当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)
(2) 宿泊費 補助対象者が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、14泊を限度とする。)この場合において、前号中「最も近い分娩取扱施設」とあるのは、「最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えるものとする。
2 第2条第1項第2号に該当する妊婦に対対する補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 交通費 補助対象者が、出産に際し当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)
(2) 宿泊費 補助対象者が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、14泊を限度とする。)。この場合において、前号中「最も近い周産期母子医療センター」とあるのは、「最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えるものとする。
(1) 交通費 補助対象者が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期医療センターまでタクシーにより移動した場合は、実費額に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は1キロメートルにつき18円に有料道路通行料(補助対象者が当該通行料を支払った場合に限る。)を加算した額(ただし、実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額、公共交通機関により移動した場合は運賃に0.8を乗じて得た額
(2) 宿泊費 補助対象者が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、1泊あたり、実費額から2,000円を控除した額。ただし、7,800円を上限とする。
(補助金の交付申請および実績報告)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費および宿泊費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) ハイリスク妊婦該当事項表(様式第2号)
(2) 交通費および宿泊費の領収書または領収書に類する書類の写し。ただし、自家用車により移動した場合における交通費の領収書または領収書に類する書類の添付については、不要とする。
(3) 妊娠中の経過および出産した日が確認できる母子健康手帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、出産日以降から行うことができるものとし、申請期限は出産日から起算して1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときはその内容を審査し、速やかに交付決定者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該補助金を受給した者に対して、その一部または全額について返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。




