○高島市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第110号

高島市地域経済循環創造事業補助金交付要綱を次のように定め、高島市地域経済循環創造事業補助金交付要綱(平成26年高島市告示第161号)は廃止する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、予算の範囲内において高島市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)および高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、総務省要綱第4条第1項の交付金事業を市内で実施する者(以下「補助対象者」という。)とする。

2 補助の対象となる事業の事業期間は、連続する2年度以内とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項の交付対象経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助対象経費から総務省要綱第4条第1項第4号の融資額等(以下「融資額等」という。)および補助事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額を対象とし、1事業あたり次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を超えないものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額等が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円

(2) 融資額等が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円

(3) 融資額等が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。この場合において、2年度目の申請に当たるときは、前年度から変更のない書類の添付を省略できるものとする。

(1) 国が定める地域経済循環創造事業実施計画書

(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料

(3) 工程表等完成までのスケジュールが分かる資料

(4) 市税に滞納がないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助金の交付の申請に当たり、当該補助金における仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額および当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これらを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 補助事業の着手(工事等の発注を含む。)は、原則として、次条の規定による補助金の交付決定を受けて行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に着手する必要がある場合は、高島市地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、高島市地域経済循環創造事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の各年度の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、交付年度の予算の範囲内において第4条に規定する補助金額に補助金を交付する年度の年度末における補助事業の総事業費に対する執行事業費の割合を乗じた額から既交付額を控除した額を超えないものとし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(状況の報告)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあったときは、事業の遂行状況報告書(様式第3号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ高島市地域経済循環創造事業補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。

(2) 融資額を減額しようとする場合

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資するものと考えられる場合

 補助対象事業の目的および能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

 その他市長が軽微な変更であると認める場合

(4) 補助対象事業の全部または一部を他者に継承しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。

(6) 補助対象事業の事業期間が2年の場合で、単年度交付額が減額するとき。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内または補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、高島市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容の審査を行い、補助金の額を確定し、高島市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、高島市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第7号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合は、市長は、未納額についてその未納期間に応じて総務省要綱第15条第4項の割合を用いて計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求および交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、高島市地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第12条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者から事業の中止もしくは廃止の申請があったとき、または補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の内容の全部または一部を取り消し、または変更することができる。

(1) 補助事業者が、関係法令、総務省要綱、この告示または、これらに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用したとき。

(3) 補助事業者が、補助事業に関して偽りその他不正な行為をしたとき。

(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、高島市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第7号)により当該補助金の全部または一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該命令がなされた日までの期間に応じ、総務省要綱第18条第3項の割合を用いて算出した加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。

4 第2項の返還および前項の納付の期限については、第10条第3項の規定を準用する。

5 前各項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(消費税および地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合は、当該消費税および地方消費税仕入控除税額の全額または一部の返還を命じることができる。

(取得財産の管理)

第15条 補助事業により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。

(財産処分等の制限)

第16条 補助事業者は、取得財産等について総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)に定める処分制限期間の経過以前において処分し、もしくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認において、取得財産等を処分することにより当該補助事業者に収入があったときは、補助金の一部または全部の返還を命じることができるものとする。

(書類の整備等)

第17条 補助事業者は、補助対象経費に係る帳簿および全ての証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、取得財産等について財産処分制限期間を経過しない場合は、管理するための台帳その他の関係書類を保存しなければならない。

3 市長は、前2項の帳簿および書類について必要があると認める場合は、補助事業者に提出を求め、説明を求めることができる。この場合において、補助事業者は、遅滞なく協力しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第110号

(令和7年7月1日施行)