○高島市放課後児童クラブ施設整備等補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の推進を図るため、市内における放課後児童健全育成事業実施要綱(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知。以下「局長通知」という。)に基づく放課後児童クラブの環境整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市長が認めた者とする。
(補助金額等)
第3条 補助金の基準額、補助対象経費および補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 工事等見積書
(4) 経費明細書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業に着手したときは、工事(委託業務)着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) 工事等精算設計書
(4) 経費明細書
(5) 請負契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 対象経費 | 補助率 |
放課後子ども環境整備事業(1事業所当たり年額) (1) 放課後児童クラブ設置促進事業 ア 局長通知別添2の3(1)③に定める事業を実施する場合 13,000,000円 イ 開所準備経費(礼金および賃借料(開所前月分)。以下本項目において同じ。)を含まない場合(アを除く) 12,000,000円 ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く) 12,600,000円 (2) 放課後児童クラブ環境改善事業 ア 局長通知別添2の3(2)③および④に定める事業を実施する場合放課後子ども環境整備事業の実施に必要な経費 (ア) 小学校の余裕教室を活用して放課後児童健全育成事業所を設置するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合 2,000,000円 (イ) 幼稚園、認定こども園等を活用する場合 5,000,000円 イ 開所準備経費を含まない場合(アを除く) 1,000,000円 ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く) 1,600,000円 (3) 放課後児童クラブ障害児受入促進事業 1,000,000円 (4) 倉庫設備整備事業 3,000,000円 ※開所準備経費については当該年度に支払われたものに限る。 | 放課後子ども環境整備事業の実施に必要な経費 | 10分の10以内 |