○高島市病院事業看護師等就業支度金貸与規程

令和7年2月14日

病院事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する助産師もしくは看護師(以下「看護師等」という。)の資格を有し、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務しようとする者に就業支度金(以下「支度金」という。)を貸与することにより、病院事業における看護師等の確保を図り、もって医療サービス等の向上に資することを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 支度金の貸与を受けることができる者は、現に看護師等の資格を有し、病院事業に勤務しようとする者(会計年度任用職員、嘱託職員および臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)として勤務しようとする者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 現に看護師等として病院事業に勤務している者

(2) 看護師等で50歳を超えている者

(3) 過去に看護師等(会計年度任用職員等を除く。)として病院事業に勤務をしていた者であって、その退職後3年を経過していない者

(4) 本規程および廃止前の高島市病院医師および看護師等就業支度金貸与条例(平成19年高島市条例第25号)の規定により支度金の貸与を受けた者

(5) 高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める高島市病院事業薬剤師および看護師等修学資金貸与規程(令和2年高島市病院事業管理規程第2号)、廃止前の公立高島総合病院看護師等修学資金貸与規程(平成17年高島市告示第91号)および廃止前の高島市病院事業看護師等修学資金貸与規程(平成23年高島市病院事業管理規程第19号)の規定により修学資金の貸与を受けた者

(貸与の額)

第3条 支度金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を限度とし、無利子で貸与するものとする。

(1) 過去に看護師等(会計年度任用職員等を除く。)として病院事業に勤務をしたことがない者 1,500,000円

(2) 過去に看護師等(会計年度任用職員等を除く。)として病院事業に勤務をしたことがある者 500,000円

(貸与の申請)

第4条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を立てて、次に掲げる書類をもって管理者に申請しなければならない。

(1) 高島市病院事業看護師等就業支度金貸与申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類

(連帯保証人)

第5条 前条に規定する連帯保証人については、現に就業し独立の生計を営んでいる者とする。

2 前項の規定に関わらず、管理者が保証能力を有すると認める場合は、その者を連帯保証人とすることができるものとする。

(貸与の決定)

第6条 管理者は、第4条の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し貸与の可否および貸与の額を決定するとともに、高島市病院事業看護師等就業支度金貸与(不)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 前条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人と連署のうえ、速やかに借用証書(様式第4号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の借用証書の作成に要する費用は、借受人の負担とする。

(返還)

第8条 支度金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、病院事業の看護師等として採用された日の属する月の翌月から支度金の返還義務を負うものとし、返還は第3条第1号に該当する場合にあっては5年以内に、同条第2号に該当する場合にあっては3年以内に完了するものとし、その方法は返還の期間に応じた月賦または半年賦による均等返済とする。

2 被貸与者が、支度金の貸与を受けてから次の各号のいずれかに該当することとなったときは、管理者が別に定める期日までに貸与を受けた支度金を一括して返還しなければならない。

(1) 採用される日までの間に採用を辞退したとき。

(2) 採用を取り消されたとき。

(3) その他の事由により採用に至らなかったとき。

(返還の猶予)

第9条 被貸与者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、高島市病院事業看護師等就業支度金返還猶予申請書(様式第5号)により管理者に支度金返還の猶予を申請することができるものとする。

(1) 病院事業において看護師等として就業し、看護師等業務に従事する場合

(2) 災害、疾病その他特別の事情により返還が困難と認められる場合

第10条 管理者は、被貸与者から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認める場合は、高島市病院事業看護師等就業支度金返還猶予(不)決定通知書(様式第6号)により、第8条第1項に規定する支度金の返還を猶予することができる。ただし、返還の猶予の決定を受けた被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事由が発生した日の属する月の翌月から支度金を返還しなければならない。

(1) 被貸与者が自己都合により退職したとき

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による分限免職の処分を受けたとき

(3) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき

(延滞利息)

第11条 被貸与者は、正当な理由がなく就業支度金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。この場合において、延滞利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返還の免除)

第12条 管理者は、支度金の返還の債務について、第8条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げるとおり免除できるものとする。

(1) 病院事業の看護師等(第3条第1号に該当し支度金の貸与を受けた者に限る。)として引き続き5年間(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第2項の規定による懲戒停職および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。)業務に従事したとき。 全額免除

(2) 病院事業の看護師等(第3条第1号に該当し支度金の貸与を受けた者に限る。)として引き続き3年以上5年未満(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第2項の規定による懲戒停職および育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。) 業務に従事し、本人の都合により退職したとき。 貸与した支度金の5分の3の額

(3) 病院事業の看護師等(第3条第2号に該当し支度金の貸与を受けた者に限る。次号において同じ。)として3年間(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第2項の規定による懲戒停職および育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。) 業務に従事したとき。 全額免除

(4) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に死亡し、または公務に起因する心身の故障により業務を継続することが困難となったとき。 全額免除

(5) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に病院事業の都合により退職したとき。 全額免除

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。 管理者が定める額

(台帳等)

第13条 管理者は、就業支度金の貸与状況および返還状況を明らかにするため、高島市病院事業看護師等就業支度金貸与台帳(様式第7号)および高島市病院事業看護師等就業支度金返還等明細台帳(様式第8号)を備え置くものとする。

(委任)

第14条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年3月1日から施行し、令和7年度に病院事業が実施する高島市病院事業企業職員採用試験に基づき病院事業が採用する看護師等について適用する。

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高島市病院事業看護師等就業支度金貸与規程

令和7年2月14日 病院事業管理規程第1号

(令和7年3月1日施行)