○高島市認定こども園等性被害防止対策設備等支援事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、認定こども園等における性被害防止対策を推進することにより、当該施設内での性被害の未然防止を図るため、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日付けこ成総第3号こども家庭庁成育局長およびこ支総第8号こども家庭庁支援局長通知別紙)および令和5年度保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱(令和6年2月21日付けこ成総第14号およびこ支総第15号こども家庭庁長官通知別紙)に基づき、市内で認定こども園等を運営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 補助対象施設は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(2) 家庭的保育事業所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する施設をいう。
(3) 放課後児童健全育成事業所 法第6条の3第2項に規定する事業を運営する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条に掲げる補助対象施設を運営する者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費、基準額および補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金申請者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金申請者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に市長が指定する書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助申請者が虚偽の申請等不正な手段により当該補助金を受給したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されている補助金について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和6年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
申請年度内に要した保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な経費(需用費、役務費、委託料、備品購入費) | 1施設当たり100千円 (放課後児童健全育成事業については、1支援当たりとする。) | 4分の3 |