○高島市病院事業認定看護師等育成支援要綱
令和6年9月1日
病院事業告示第2号
高島市病院事業認定看護師等育成支援要綱を次のように定め、高島市病院事業認定看護師養成費用の負担および返還に関する要綱(平成23年高島市告示第5号)は廃止する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)の看護体制強化と看護の質の向上を図るため、高水準の看護技術と知識を持った看護師を育成するため、公益社団法人日本看護協会認定看護師制度等による資格取得支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 資格取得支援対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 看護師免許証を所持している者
(2) 病院事業において勤続(実働)年数5年以上の者
(3) 次条に定める申請時点で、満50歳未満の者
(支援対象経費)
第4条 資格取得に係る経費のうち、入学金、授業料、実習費、滞在費および旅費(以下「支援費用」という。)の実費相当分については、病院事業が負担する。
2 前項に定める支援費用のうち旅費については、高島市病院事業企業職員の旅費に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第17号)に基づき支給するものとする。ただし、日当、宿泊料および移転料等は支給しない。
3 管理者は、支援決定者が自宅から研修先に通うことが困難であると認めるときは、支援決定者が研修先近傍の賃貸借物件を借り受けるために要する経費を支給することができるものとする。ただし、共益費、光熱水費、駐車場代金その他これらに類する経費については、支援決定者の負担とする。
4 支援決定者は、前項の規定に基づき支給を受けた経費のうち、借り受けた賃貸借物件を退去する際に返還を受けた経費については、速やかに病院事業に返納しなければならない。
(服務および給与等)
第5条 支援決定者は、研修期間中、教育機関での研修に専念するものとする。
2 研修期間中の支援決定者に係る給与、諸手当(勤務実績に基づく手当は除く。)は支給するものとする。
(1) 研修結果報告書 派遣修了の日から1か月以内
(2) 認定看護師教育課程の認定証等の写し 当該認定証等の交付の日から1か月以内
(3) 認定看護師認定証等の写し 当該認定証等の交付の日から1か月以内
(1) 病院事業起業職員の身分を失ったとき。
(2) 心身の故障のため研修継続の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 研修成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が資格取得支援の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。
(費用の返還)
第8条 支援決定者は、前条の規定により育成研修支援の決定を取り消された場合は、当該取り消しの日までに病院事業が負担した費用全額の返還責務を負うものとする。
2 支援決定者は、認定看護師等の資格を取得した日から起算して5年以内に退職した場合は、費用の返還責務を負うものとする。
(1) 返還責務の額は、次の式により算出した額とする。
返還額=費用÷60×(60-資格取得後の実勤務月数)
(2) 前項の場合において、勤務月数に1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 資格取得後の業務従事時間中に業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継承できなくなったとき。
(2) 死亡または重度の障がいにより返還できなくなったとき。
(3) 病院事業の都合により退職したとき。
(4) 前3号のほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、認定看護師等育成支援に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は令和6年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の高島市病院事業認定看護師養成費用の負担および返還に関する要綱(平成23年高島市告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。