○高島市園給食費補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 市長は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保護者が負担する園給食または持参弁当に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づく幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等のことをいう。

(2) 園給食 認定こども園等で提供される給食のことをいう。

(3) 弁当 園給食と同じ目的で乳幼児が摂る食事として市長が認めるものをいう。

(4) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者および保護者に準じる者として市長が認める者をいう。

(5) 副食費免除対象者 高島市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年高島市条例第40号)第13条第4項第3号アおよびに規定する副食の提供に要する費用を免除されている教育・保育給付認定保護者のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する高島市内に住所を有する乳幼児の保護者とする。

(1) 市内の認定こども園等に在籍する乳幼児のうち、登園日に園給食の代わりに弁当を月4回以上持参している者。ただし、高島市立認定こども園の管理運営に関する規則(平成27年高島市規則第26号)第4条に規定する休園日および土曜日は除く。

(2) 市外の認定こども園等に通い、給食費を負担している者または園給食未実施により弁当を月4回以上持参している者。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、月単位とし次の表のとおりとする。ただし、途中入園および途中退園の月は、対象外とする。

補助対象区分

一月当たりの補助金額

弁当持参(月4回~月7回)

1,200円

弁当持参(月8回~月11回)

2,400円

弁当持参(月12回~月15回)

3,600円

弁当持参(月16回~月19回)

4,800円

弁当持参(月20回以上)

6,000円

市外通園給食費負担

6,000円(副食費免除対象者においては、1,300円)または、通園している認定こども園等に支払った一月の給食費のいずれか低い額

(補助金の交付申請および実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、園給食費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 給食費支払および弁当持参日証明書(様式第2号)

(2) その他参考となる書類

2 補助金申請者は、園給食費補助金交付申出書兼同意書(様式第3号)を当該年度の6月30日までに市長に提出するものとする。ただし、年度途中の入園その他特別な事由により提出できない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定および額の確定)

第6条 市長は前条第1項の規定により園給食費補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めたときは、園給食費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)により補助金申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた者は、園給食費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該補助金を受給した者に対して、その一部または全額について返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和6年度の補助金から適用する。

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高島市園給食費補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第170号

(令和6年10月1日施行)