○高島市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会規則
令和6年8月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 条例別表に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げる事項の調査および審議とする。
(1) 事業者の選定の基準に関すること。
(2) 事業者の提案の審査に関すること。
(3) 事業者の選定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1) 学識経験者
(2) 専門的知識を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員会に委員長および副委員長を1人置き、委員の互選により定めるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、またはこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、原則非公開とする。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密および施設整備事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委員の任期が終了した後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境部環境センター建設課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。