○高島市訪問看護ステーション公用車管理運行要領

令和6年3月29日

病院事業訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)に設置する高島市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が開所時間以外および休所日における利用者等から緊急に訪問看護を要請された場合(以下「緊急訪問看護体制」という。)に迅速かつ効率的に対応するため、高島市公用車運行管理規則(平成20年高島市規則第29号)を準用し、病院事業が管理しステーションが使用する公用車の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(運行条件)

第2条 緊急訪問看護体制において、高島市訪問看護ステーション管理者から指定されたステーションの職員(以下「指定職員」という。)は、その居住地から利用者の居宅または居所へ迅速に移動するため、公用車をあらかじめ指定職員の居宅または居宅付近に保管することができるものとする。

2 指定職員は、居宅または居宅付近に適切に当該公用車を保管できる場所を確保しなければならない。

3 指定職員は、前2項の規定によりステーション以外の場所に当該公用車を保管する場合には、住民等から疑念を招くことのないよう、車両の両側面に「緊急訪問看護待機車両」と表示するものとする。

4 指定職員は、当該公用車を私的な用務に供してはならない。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、ステーションの公用車の管理運行に関し必要な事項は、高島市病院事業管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

高島市訪問看護ステーション公用車管理運行要領

令和6年3月29日 病院事業訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
令和6年3月29日 病院事業訓令第1号