○高島市公用車運行管理規則

平成20年4月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車の管理に関し必要な事項を定めることにより、公用車の管理の適正化とその効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項および第3項に規定する自動車であって、市が所有(貸付車両を除く。)し、または借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 運転者 次のからまでに掲げる職員のうち、自動車運転免許を有し、安全運転管理者が保管する公用車運転者名簿(様式第1号)に登録されている者であって、公務の用務のため公用車を運転する職員(自動車運転手を除く。)をいう。

 高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)第2条各号に掲げる事務部局に勤務する職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第5号に規定する非常勤の消防団員、同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員および同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で、同法第26条に規定する労働者派遣契約に基づくもの

(公用車の区分)

第3条 公用車の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共用車 行政管理課および各支所(以下「集中管理部局」と総称する。)が集中管理するもので、全職員が共用するもの

(2) 特別業務車 除雪、消防等特定の業務に使用するためその業務を所管する課に配置されたもの

(3) 専用車 特定の職員の利用に供するために配置されたもの

(安全運転管理者および副安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者および副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項および第4項の規定に基づき、管理職のうちから市長が任命する。

(安全運転管理者等の責務)

第5条 安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項に規定する業務を行う。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の命を受け、安全運転管理者を補佐する。

3 安全運転管理者は、第1項の業務に関し運転者に対して必要な指示または指導を行うことができる。

(運転者の登録)

第6条 第2条第2号に規定する公用車運転者名簿への登録は、自動車運転免許証を安全運転管理者に提示して行うものとする。

2 運転者は、安全運転管理者の定める時期に、所持する自動車運転免許証を提示し、公用車運転者名簿との照合を受けなければならない。

3 運転者は、自動車運転免許の取消、自動車運転免許の効力の停止および自動車運転免許の失効ならびに自動車運転免許の変更(更新を含む。)があったときは、その内容を安全運転管理者に届け出なければならない。

(公用車管理責任者)

第7条 公用車が配置されている課等の長(以下「公用車管理責任者」という。)は、法令およびこの規則に定めるところにより、次の業務を行うものとする。

(1) 運転前点検の実施方法を定め、その確認を行うこと。

(2) 前号の結果に基づき運行の可否を決定すること。

(3) 第12条に定める点検等を実施すること。

(4) 車両法第62条に規定する自動車検査を受けること。

(5) 前各号に掲げる業務を行うため職員を指導すること。

(6) 第1号および第3号の規定による点検等の結果に基づき必要な整備計画を作成して、整備を実施すること。

(7) 公用車使用簿(仕業点検表、運転日誌)(様式第2号)を備え付け、運転前および運転後に必要事項を記入させ、運行状況を明らかにしておくこと。

(8) 点検および整備に関する記録簿を整理すること。

(9) 公用車の鍵の保管場所を決め、適正に管理すること。

(10) 公用車の駐車場の維持管理をすること。

(11) 定期的に公用車の洗車および清掃(以下「洗車等」という。)を実施すること。

(安全運転管理者と公用車管理責任者との関係)

第8条 安全運転管理者は、車両の点検および整備について、常に公用車管理責任者と協力して公用車の保全に努めるとともに、その管理する公用車の整備状況を把握しておかなければならない。

(運行の基準)

第9条 公用車は、市の行政上必要な用務以外に運行または使用してはならない。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、公用車の運転に当たっては、道路交通に係る関係法令を守り、たえず安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、公用車の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 公用車を運転しようとするときは、定められた仕業点検を行い、異状のないことを確認すること。

(2) 公用車の使用が終わったときは、公用車内の清掃を行い、車体、機関等の異状の有無を点検したうえで所定の場所に格納するとともに、公用車使用簿に運行の内容を記録し、所属長の認印を受けること。

(3) 悪路走行等により公用車を著しく汚したときは、使用後に公用車を洗車すること。

(4) 公用車の使用中もしくは使用後において故障または異状を発見したときは、速やかに、その旨を所属長または公用車管理責任者に報告すること。

(車両状況等の報告)

第11条 公用車管理責任者は、当該公用車の日常管理を担当する職員を指名するものとし、その者は毎月5日までに前月分の車両状況等報告書(様式第3号)を作成し、安全運転管理者に提出しなければならない。

(定期点検等)

第12条 公用車管理責任者(公用車管理責任者が置かれていない出先機関においては、当該出先機関の長)は、車両法第48条の規定による定期点検を実施し、その結果を定期点検記録簿に記録しておかなければならない。

(修理等の手続)

第13条 運転者は、公用車について、故障等のため修繕または部品の購入の必要が生じたときは、公用車管理責任者に申し出て、その指示を受けなければならない。

(共用車の使用)

第14条 共用車を使用しようとする者は、集中管理部局の長の承認を受けなければならない。

2 共用車の使用期間は、1時間または1日を単位とする。ただし、公務の都合により長期にわたって継続的に使用する場合で、集中管理部局の長が認めるときは、この限りでない。

3 共用車を時間外または休日に使用するときは、あらかじめ集中管理部局の長の使用承認を受けなければならない。ただし、緊急の用で使用する場合は、日直者の使用承認を受けることとし、日直者不在の場合は、公用車使用申請書を提出し使用するものとする。

(使用者の注意事項)

第15条 共用車を使用する者は、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 所属長の運行命令により前条第1項の承認を受けて、共用車を使用すること。

(2) 使用する共用車の残油量が4分の1を下回る場合は、指定された給油所で必ず給油をすること。この場合において、運転者は、給油所の発行する商品受領書(給油伝票)に署名し、車両番号を記載するとともに、その旨を公用車使用簿に記録すること。

(3) 共用車の鍵等は、使用後にその都度必ず返却すること。

(4) 共用車を清潔に保つこと。

(共用車の洗車等)

第16条 集中管理部局の長は、第7条第11号の規定に基づき共用車の洗車等を行うため洗車計画を作成しなければならない。

2 所属長は、前項の洗車計画に基づき、指定された期限までに共用車の洗車等を行い、集中管理部局の長に対してその完了報告を行わなければならない。

(専用車の使用)

第17条 専用車は、特定の職員の利用に供されないときに限り、専用車使用申請により当該専用車が配置された課の長にその使用を申請し、その承認を受けたうえで使用することができる。

(交通事故等の処理)

第18条 公用車の運行中に事故が発生したときは、運転者(運転者ができないときは、同乗の職員等)は、法令に定められた処置をとるほか、直ちに事故の状況を公用車管理責任者および所属長を経て安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(職員に対する教育訓練)

第19条 市長は、職員に対し、次に掲げる項目について適時教育訓練を実施する。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作および運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理および歩行者心理ならびに交通道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析および防衛運転の知識

(5) 車両構造の知識および仕業点検の要領

(公用車の貸出し)

第20条 市長は、市の行政上必要があると認めるときは、市がその業務を委託した団体等(以下「受託団体等」という。)に限り公用車を貸し出すことができる。

2 第7条第8条および第12条の規定は、前項の貸出しについて準用する。この場合において、「公用車管理責任者」とあるのは「受託団体等の公用車管理責任者」と、「市長」とあるのは「受託団体等の長」と、「職員」とあるのは「受託団体等の構成員」と、「出先機関」とあるのは「受託団体等」と読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高島市庁用自動車等安全運転管理に関する規則の廃止)

2 高島市庁用自動車等安全運転管理に関する規則(平成17年高島市規則第38号)は、廃止する。

(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市公用車運行管理規則

平成20年4月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年4月1日 規則第29号
平成22年3月5日 規則第4号
平成22年12月22日 規則第47号
平成24年4月1日 規則第33号
令和2年4月1日 規則第18号
令和3年10月1日 規則第47号
令和4年4月1日 規則第15号