○高島市プロダクト海外販売加速化補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市長は、市内事業者の海外における事業展開の促進を図るため、自律的に海外販路開拓に取り組む経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 事業者 申請時点において、次のいずれかを満たす個人事業主または法人をいう。
ア 資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2) 海外販路開拓 新たに海外販路開拓を行う取組または海外販路を拡大するための取組をいう。
(3) 高島市プロダクト 次のいずれかに該当する商品をいう。
ア 生産、製造または加工その他の工程のうち主要な部分を市内で行っている商品
イ 主な原材料に市内産のものを使用し、市外で製造または加工された商品であって、市内に主たる事業所を有する者が販売する商品
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高島市プロダクトの海外販路開拓に取り組む者
(2) 以下のいずれかに該当する者
ア 個人事業主にあっては、高島市内に住民登録がある者
イ 法人にあっては、高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
(3) 市税に未納がない者
(1) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(会社の場合は役員を含む。)
(2) その他補助が適当でないと市長が認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が海外販路開拓を行うための事業であって、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を減じて得た額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高島市プロダクト海外販売加速化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業を着手する日までに、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 経費(変更)内訳書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 住民票の写し(申請者が個人事業主である場合に限る。)
(5) 履歴事項全部証明書の写しまたは直近年度の法人市民税申告書の写し(申請者が法人である場合に限る。)
(6) 市税の納税証明書(未納がないことの証明)
(7) その他補助対象経費の内容説明に必要な資料
2 補助金の申請は、同一補助対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その変更または中止(廃止)を承認し、補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日または当該事業年度の2月28日までのいずれか早い日までに、高島市プロダクト海外販売加速化補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 経費支払明細書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類および帳簿を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(検査)
第13条 市長は、補助金の適正な交付および執行を確保するため、補助事業の内容、事業実績等について検査をすることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月26日から施行し、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 経費項目 | 補助率 |
海外販路開拓に要する経費 | 出展料、会場使用料、リース・レンタル料、輪送費、通訳・翻訳費、交通費、渡航費、宿泊費、デザイン費、広報媒体製作費、広告宣伝費、謝金・コンサルタント費、その他上記に関する委託料等 | 補助対象経費の1/2以内とし、20万円を限度とする。 |
備考 補助対象経費には、消費税および地方消費税に相当する額を含まないものとする。