○高島市新ごみ処理施設整備に係る地域振興事業交付金交付要綱
令和6年5月22日
告示第106号
(趣旨)
第1条 市長は、新ごみ処理施設を整備し、設置するにあたり、施設周辺地域の生活環境の保全および地域の活性化を図るため、予算の範囲内において地域振興事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象自治会)
第2条 交付金の交付の対象となる区および自治会(以下「対象自治会」という。)は、泰山寺区、中野自治会、南古賀区、馬場区、三田区、佐賀区、上寺区および横山区とする。
(交付対象事業等)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象経費、交付限度額および交付期間は、別表に定めるところによる。
2 別表により算出した交付対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは、交付対象外とする。
(1) 宗教および政治に係る経費
(2) 現金、有価証券等を配布する経費
(3) 飲食および遊興を主たる目的とする経費
(4) その他市長が交付金の交付の趣旨に適さないと認める経費
4 交付対象事業が国、県または市等の他の補助対象となる場合は、当該交付対象事業に要する経費から国、県または市等の補助金額を減じた額を交付するものとする。
(交付金の交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付金の交付を受けて交付対象事業を行う対象自治会は、交付対象事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 前号ただし書に規定する軽微な変更とは、交付対象事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または交付金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。
(3) 対象自治会は、交付対象事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および交付対象事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 対象自治会は、交付対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他市長が必要と定める書類
(積立金事業)
第7条 対象自治会は、地域活性化事業のうち単年度の予算で行うことが困難であると認められる事業を計画的に行うため、交付金の一部を積み立てること(以下「積立て」という。)ができる。
2 対象自治会は、積立てによる地域活性化事業(以下「積立金事業」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、積立金事業の目的および積立てによる交付金(以下「積立金」という。)の保有期間を定めるとともに、積立金事業計画書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 積立金の保有期間は、令和25年度末を限度とする。
5 対象自治会は、積立金事業が完了したときは、積立金事業完了報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、積立金事業を実施する対象自治会が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、期限を定めて当該積立金の全部または一部の返還を命ずるものとする。
(1) 積立金事業を中止したとき。
(2) 積立金を承認を受けた期間内に使用しないとき。
(3) 積立金に不用額が生じたとき。
(交付金に係る帳簿等の保存)
第8条 対象自治会は、交付対象事業に係る帳簿および書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 対象自治会 | 交付対象経費 | 交付限度額 | 交付期間 |
環境整備事業 | 泰山寺区 | 対象自治会内の生活環境の保全を図ることを目的とした、公共性または公益性のある施設の整備および施設の整備にかかる備品等の購入に必要な経費。 | 1億円以内 | 10年以内 |
地域活性化事業 | 泰山寺区 | 対象自治会の地域活性化に資する活動を継続的に実施するために必要な経費。 | 1億円以内 (各年度限度額500万円) | 20年間 |
周辺環境整備事業 | 中野自治会、南古賀区、馬場区、三田区、佐賀区、上寺区および横山区 | 1 対象自治会内の生活環境の保全を図ることを目的とした、公共性または公益性のある施設の整備および施設の整備にかかる備品等の購入に必要な経費。 2 対象自治会の地域活性化に資する活動を継続的に実施するために必要な経費。 | 2億円以内(対象自治会ごとの交付限度額は別に定める。) | 20年以内 |