○高島市ホームページ有料広告物掲載に関する取扱要領

令和6年3月28日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市広告掲載に関する取扱要綱(平成19年高島市告示第18号。以下「要綱」という。)および高島市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、高島市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への有料広告物の掲載の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、要綱および基準で使用する用語の例による。

(広告の種類)

第3条 市ホームページに掲載する有料広告物は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(広告の掲載期間)

第4条 広告掲載は、1か月を単位とする。

(広告の掲載箇所)

第5条 広告の掲載箇所は、市ホームページのトップページの下欄とし、広告の総枠数は10枠とする。

(広告の規格)

第6条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦50ピクセル、横150ピクセル

(2) 容量 100キロバイト以下

(3) 形式 JPEG形式

(広告掲載料)

第7条 広告掲載料は、1枠1か月当たり10,000円(消費税および地方消費税を含む。)とする。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 広告掲載希望者の募集は、広報たかしま、市ホームページ等で行う。

(広告原稿の作成および提出)

第9条 掲載広告の画像は、JIS規格を遵守し、アクセシビリティに配慮したものとする。

2 掲載広告の画像は、電子メールへ添付して市が指定する期日までに提出するものとする。

(広告掲載料の還付)

第10条 広告掲載期間中に、市の都合により市ホームページを一時的に閉鎖した場合は、別表に定める日割計算により算出した金額を広告主に還付することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、市ホームページへの広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。

別表(第10条関係)

閉鎖した時間

返還する日数

3時間以上24時間未満

1日

24時間以上

(閉鎖時間/24(端数切捨)+1)

高島市ホームページ有料広告物掲載に関する取扱要領

令和6年3月28日 告示第50号

(令和6年3月28日施行)