○高島市広告掲載に関する取扱要綱

平成19年2月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市と民間企業等との協働により市の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用して行う民間企業等の広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市の広報印刷物

 市のホームページ

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載または掲出することをいう。

(3) 広告主 市の資産等に広告掲載を申し込もうとする者をいう。

(広告掲載の対象)

第3条 部長等(部またはこれに相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、その所管する市の資産のうち、広告媒体として活用できるものについては、広告掲載に努めるものとする。

(広告の範囲)

第4条 広告掲載は、市の公共性および中立性を損なわないよう十分に配慮するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの

(4) 政治性または宗教性のあるもの

(5) 個人の氏名を広告するもの

(6) 社会問題について主義主張するもの

(7) 公衆に不快の念を抱かせ、または危害を加えるおそれのあるもの

(8) 美観風致を害する恐れのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

3 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告の基準については、市長が別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、位置、枠数および掲載期間ならびに広告主の募集、選定方法等に係る要領については、当該広告媒体ごとに部長等が別に定める。

2 部長等は、前項の規定による広告掲載料の決定に当たっては、広告の作成および募集に係る経費ならびに類似広告の市場価格等を勘案して決定するものとする。

(広告の募集方法)

第6条 広告の募集は、市の広報紙またはホームページ等により行う。

(広告主の資格)

第7条 広告主は、市税の滞納がない者でなければならない。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告主は、広告掲載申込書(様式第1号)に掲載または掲出しようとする広告の原稿、図面等を添えて市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第9条 市長は、前条の申込みがあったときは、申込期間満了後、速やかに広告掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 市長は、前項の決定を通知する場合において必要があると認めるときは、条件を付しまたは広告主の守るべき事項を指示することができる。

3 前条の申込者が募集枠数を超えたときまたは同一の枠に2以上の広告掲載の申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。

(広告掲載料の納付等)

第10条 広告掲載の決定通知を受けた者は、市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

2 既に納入された広告掲載料は還付しないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなかった場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第11条 広告掲載内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取り消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告主が求められた原稿等を提出しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告主が求められた広告料を納付しなかったとき。

(3) 第9条第2項の広告掲載に係る条件もしくは指示に違反したとき。

(4) その他市の行政運営上支障があると判断したとき。

(審査会)

第13条 第5条第1項に規定する要領および広告媒体に掲載する広告内容を審査するため、高島市広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 広告掲載および募集に係る要領の内容

(2) 掲載する広告の内容

(3) 第4条に規定する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載についての疑義

3 審査会の委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 政策部長

(2) 政策部企画広報課長

(3) 総務部財政課長

(4) 市民生活部人権施策課長

(5) 都市整備部都市政策課長

(6) 教育委員会事務局教育総務部社会教育課長

(7) 教育委員会事務局教育指導部学校教育課長

4 審査会の会長は、政策部長をもって充てる。

5 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

7 審査会の会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

8 審査会の庶務は、政策部企画広報課において行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、広告掲載の取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第72号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年4月1日告示第48号)

平成20年4月1日から適用する。

画像

画像

高島市広告掲載に関する取扱要綱

平成19年2月1日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年2月1日 告示第18号
平成19年4月1日 告示第72号
平成20年4月1日 告示第48号
平成22年4月1日 告示第79号
平成26年4月1日 告示第71号
平成27年4月1日 告示第69号
平成30年4月1日 告示第55号
平成31年4月1日 告示第55号