○広報たかしま有料広告物掲載に関する取扱要領

令和6年3月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市広告掲載に関する取扱要綱(平成19年高島市告示第18号。以下「要綱」という。)および高島市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、広報たかしま(以下「広報紙」という。)への有料広告物の掲載の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、要綱および基準で使用する用語の例による。

(掲載する広報紙)

第3条 広告掲載する広報紙は、毎月号とする。

(広告の掲載期間)

第4条 広告掲載は、広報紙1号を単位とする。

(広告の掲載箇所)

第5条 広告の掲載箇所は、広報紙の暮らしの情報ページの最下欄とし、広告の総枠数は12枠とする。

2 前項の規定にかかわらず、広報紙の暮らしの情報ページ以外への広告掲載を市が認めた場合は、新たに広告の掲載場所を設定できるものとする。

(広告の規格)

第6条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦28ミリメートル、横85ミリメートル

(2) 色 1色刷り

(広告掲載料)

第7条 広告掲載料は、1枠1か月当たり10,000円(消費税および地方消費税を含む。)とする。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 広告掲載希望者の募集は、広報たかしま、市ホームページ等で行う。

(広告原稿の提出)

第9条 掲載広告の画像は、電子メールへ添付して市が指定する期日までに提出するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、広報たかしまへの広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。

広報たかしま有料広告物掲載に関する取扱要領

令和6年3月28日 告示第49号

(令和6年3月28日施行)