○高島市学童保育所飲食物費価格高騰対策支援金支給要綱

令和6年3月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰に伴い、飲食物費負担が増えた学童保育所の運営を実施している団体(以下「事業者」という。)が、利用児童の保護者(以下「保護者」という。)からの負担を求めず安定した運営等を行うために支援金を支給するものとし、その支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「学童保育所」とは、高島市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年高島市条例第42号)の基準を満たし、高島市から許可を受けたものをいう。

(対象事業者)

第3条 支援金の対象事業者は、事業者のうち、令和5年度において、物価上昇に起因する飲食物費に係る保護者負担額の値上げを行っていない、または既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還した事業者とする。

(支援金の額等)

第4条 支援金の支給額の上限は、次に定めるところによる。

316円×実施月数×登録児童数(令和5年4月1日時点)

(支援金の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする事業者は、学童保育所飲食物費価格高騰対策支援金支給申請書兼請求書(別記様式)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。

2 申請は、1事業者1回限りとする。

(申請の期限)

第6条 支援金の申請期限は、令和6年3月28日とする。

(支援金の支給)

第7条 市長は、事業者から申請の提出があった場合は、その内容を確認し適当と認めたときは、支援金を支給し、その内容を事業者に通知する。

(支給金の取消しおよび返還)

第8条 市長は、次に掲げる場合に該当する事業者に対し、支給を行った支援金の返還を求めることができる。

(1) 対象事業者に該当しないことが明らかなとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(3) 飲食物費価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。

(支援金に関する周知)

第9条 市長は、支援金の支給に当たり、事業者に申請の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、事業者から第6条に定める申請の期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、対象事業者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第11条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

画像

高島市学童保育所飲食物費価格高騰対策支援金支給要綱

令和6年3月25日 告示第36号

(令和6年3月25日施行)