○高島市制20周年記念市民企画事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民主体による高島市制20周年の全市的な機運の醸成を図り、記念事業を盛り上げていくため、高島市制20周年を契機として市民団体等が新たに企画し、取り組む事業(以下「市民企画事業」という。)に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において高島市制20周年記念市民企画事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 所在地および主たる活動場所が高島市内である市民活動団体、NPО法人、企業、任意団体等の団体であること。ただし、政治活動または宗教活動を目的とした団体は除く。

(2) 団体の構成員が5人以上で、そのうち半数以上が高島市内に在住または在勤していること。

(3) 団体の運営に関して定款、規約、会則その他これらに準じるものを有していること。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民企画事業で次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 高島市制20周年記念事業の趣旨に沿った内容を盛り込み、高島市制20周年の盛り上げを図ることにつながるものであること。

(2) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施し、終了する事業であること。

(4) 高島市内で実施する事業であること。

(補助対象経費および補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、次に掲げる事業および経費は補助の対象としない。

(1) 別の補助金または助成金の交付を受ける事業

(2) 補助対象団体の経常的な運営費

(3) 補助対象団体の構成員に対する謝礼、人件費および交通費

(4) 備品購入費

(5) 食糧費

(6) その他市長が不適当と認める費用

2 補助金の額は、補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、補助対象団体につき1回限りとし、補助金の額は、事業に要する経費の総額から事業に係る収入(この告示に基づく補助金を除く。)の合計額を差し引いた額の範囲内とする。

3 補助金の算出にあたり、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、高島市制20周年市民企画事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高島市制20周年市民企画事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 定款、規約、会則その他これらに準じるもの

(4) その他参考となる書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付するものと決定したときは高島市制20周年記念市民企画事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないものと決定したときは高島市制20周年記念市民企画事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき、または補助事業を中止するときは、高島市制20周年記念市民企画事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

3 第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。

(変更等の承認)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該変更内容等の承認の可否を決定し、高島市制20周年記念市民企画事業変更承認決定書(様式第7号)により補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、高島市制20周年記念市民企画事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 高島市制20周年記念市民企画事業実績調書(様式第9号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) その他参考となる書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、高島市制20周年記念市民企画事業補助金交付額の確定通知書(様式第11号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第11条 補助団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、高島市制20周年記念市民企画事業補助金交付請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 規則第15条第2項に規定する補助金の概算払は、補助金の交付決定額の8割に相当する額を上限とする。この場合において1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、前項の規定により概算払の請求があったときは、補助団体の運営規模等を総合的に勘案し、補助事業を実施するうえでやむを得ないと認められる場合に限り、補助金の概算払を交付するものとする。

(帳簿の保存)

第12条 補助団体は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取り消し)

第13条 市長は、補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 令和6年4月1日から施行する。

 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づいて交付決定した補助金の交付ならびに第9条から第13条までの規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

経費の種類

主なもの

報償費

講師・出演者等(団体の構成員を除く。)への謝礼等

旅費

講師・出演者等(団体の構成員を除く。)の交通費および宿泊費

消耗品費

事業実施に必要な文具、その他の消耗品等(1個当たり2万円未満のものに限る。)

印刷製本費

ちらし、ポスター等の印刷代、コピー代

通信運搬費

事業実施に係る郵送料、配送料等

保険料

イベント保険料、傷害保険料等

手数料

振込手数料

使用料及び賃借料

会場借上げ料、各種機材レンタル料等

委託料

専門知識・技術を要する業務や事業の一部を外部に委託した費用(事業自体の委託は対象外)

その他

事業実施に不可欠と認められる経費

備考 この表に掲げる経費であっても、社会通念上補助することが適当と認められないものについては、補助対象経費としない。

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高島市制20周年記念市民企画事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)