○高島市児童発達支援等利用者負担額助成金交付要綱
令和5年12月22日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、療育を必要とする児童の早期療育の機会を確保し、将来の自立に向けての発達を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める児童発達支援、居宅型児童発達支援および保育所等訪問支援の利用者に対し、予算の範囲内でその利用に係る負担額の一部を助成することについて、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、高島市が発行する法第21条の5の7第9項の通所受給者証の交付を受け、次条第1項の対象サービスの提供を受けた未就学児(以下「利用者」という。)の保護者とする。
(対象サービスおよび助成金の額)
第3条 助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、法第21条の5の3第1項の障害児通所支援のうち指定障害児通所支援事業者等が行う次の各号のいずれかに該当するサービスをいう。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援
2 助成金の額は、前項の対象サービスに係る法第21条の5の3第2項第2号に規定する額(以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、利用者負担額に児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)その他関係法令等による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の金額とする。
(手続の委任)
第4条 助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、利用者が利用した対象サービスに係る助成金の交付の申請、請求および受領に係る一切の権限を、当該対象サービスを提供した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に委任しなければならない。
(1) 各月の利用実績および利用者負担額を証する書類
(2) 児童発達支援等利用者負担額助成金に関する委任状(様式第2号)
(3) 申請者との対象サービス利用契約書の写し
(4) 国民健康保険団体連合会による対象サービスに係る障害福祉サービス費等給付費決定額が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 規則第17条に規定する返還命令のほか、サービス提供事業者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、市長は、当該交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和5年11月1日から適用する。