○高島市育英基金条例施行規則

令和6年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市育英基金条例(令和6年高島市条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸付け資格の基準)

第3条 条例第7条の規定に基づく貸付け資格の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しいこと。

(2) 他から同種類の育英資金等の貸付けを受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸付けの申請)

第4条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人と連署した育英資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 出身学校の学校長または在学学校の学校長が作成した奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 成績証明書

(4) 申請者および連帯保証人の住民票の写し

(5) 連帯保証人の世帯全員の所得証明書

2 連帯保証人は、未成年の申請者にあっては、その保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)とし、成年の申請者にあっては、申請者本人の生計を維持する者でなければならない。

(貸付けの決定および確定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、別に定める審査委員会に諮り、貸付予定者(以下「予定者」という。)および貸付けの額を決定し、その旨を育英資金貸付予定者決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。この場合において、市長が必要と認めるときは、作文試験および面接試験を実施することができる。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者は、通知書に記載された期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 奨学生調書(様式第4号)

(3) 連帯保証人および保証人が連署した育英資金借用証書(様式第5号)

(4) 連帯保証人および保証人の印鑑登録証明書

(5) 保証人の所得証明書

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、速やかに貸付けを確定し、その旨を育英資金貸付確定通知書(様式第6号)により予定者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第6条 市長は、条例第8条第1項第1号に定める貸付金にあっては、年2回(4月および9月)に分割し、条例第8条第1項第2号に定める入学一時金にあっては、全額を一括して貸付けを確定した奨学生の預金口座に振り込むものとする。

(貸付けの減額等の申出)

第7条 奨学生が、条例第11条第1項第3号の規定に基づく貸付けの辞退の申出をしようとするときは、育英資金貸付辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出を承認したときは、育英資金貸付辞退承認通知書(様式第8号)により当該奨学生に通知するものとする。

(異動の届出)

第8条 奨学生または育英資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに奨学生等異動届(様式第9号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。

(2) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。

(3) 連帯保証人もしくは保証人を変更したとき、または連帯保証人もしくは保証人の住所、氏名、その他重要な事項に変更があったとき。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する奨学生等異動届のほか、当該異動の事実を証する書類を提出させることができる。

(貸付けの解除および停止)

第9条 市長は、貸付けの契約を解除し、または貸付けを停止したときは、育英資金貸付契約解除(停止)通知書(様式第10号)により奨学生に通知する。

2 奨学生が疾病等により休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する分までの貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付けがなされてあるときは、その育英資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の分として貸付けられたものとみなす。

3 貸付けの契約を解除された奨学生は、すでに貸付けがなされた育英資金がある場合、解除の日の属する月まで育英資金の貸付けがなされたものとみなし、解除の日の属する月の翌月以降の分として貸付けを受けている場合は、直ちにその金額を返還しなければならない。

(返還)

第10条 育英資金の返還(以下「返還」という。)は、年賦、半年賦または月賦の均等払いによるものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予または免除の申請)

第11条 返還義務者が、条例第12条の規定による返還の猶予または条例第13条第1項の規定による返還の免除を申請するときは、育英資金返還猶予(免除)申請書(様式第11号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、育英資金返還猶予(免除)決定通知書(様式第12号)により当該返還義務者に交付する。

(条例第13条第2項に規定する返還の免除等)

第12条 条例第13条第2項の規定による育英資金の返還免除の決定を受けようとするときは、奨学生であった者、連帯保証人および保証人が連署して育英資金返還免除事前申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、据置期間が終了する日の属する年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 最終学校の卒業証明書

(2) 就労証明書兼誓約書(様式第14号)

(3) 奨学生であった者の住民票の写し

2 市長は、前項の規定による事前申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、育英資金免除候補者決定通知書(様式第15号)により、当該申請書を提出した奨学生であった者に対して通知するものとする。

3 前項の規定により育英資金の返還免除候補者の決定を受けた奨学生であった者(以下「返還免除候補者」という。)が、条例第9条第1項第1号アおよびに規定する両方の貸付けを受けている場合にあっては、条例第13条第2項ただし書の規定により、条例第9条第1項第1号イに規定する育英資金の貸付金を免除の対象とする。

4 返還免除候補者は、第7条第1項第2号および第3号に該当するときは、直ちに奨学生等異動届を提出しなければならない。

5 市長は、返還免除候補者が条例第13条第2項に定める要件(以下「免除要件」という。)を満たすことができなくなったと認めるときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、育英資金返還免除候補者決定取消通知書(様式第16号)を当該奨学生であった者に交付するものとする。

第13条 返還免除候補者は、毎年6月末日までに定住状況等報告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 返還免除候補者の住民票の写し

(2) 就労証明書兼誓約書(様式第14号)

(3) 納税証明書(未納がない証明)

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第14条 返還免除候補者は、免除要件を満たすこととなったときは、返還免除候補者、連帯保証人および保証人が連署して育英資金返還免除申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 返還免除候補者の住民票の写し

(2) 就労証明書兼誓約書(様式第14号)

(3) 納税証明書(未納がない証明)

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、免除要件に該当すると認めたときは、育英資金返還免除決定通知書(様式第19号)を、当該申請書を提出した返還免除候補者に交付するものとする。

3 育英資金の返還の免除の額(以下「返還免除額」という。)は、当該奨学生が貸付けを受けた貸付金の総額の2分の1とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 育英資金の返還の免除は、育英資金返還免除候補者として決定された者についても適用する。ただし、育英資金返還免除決定通知書の交付前に免除要件が満たされなくなったときは、この限りでない。

(企業等による代理返還)

第15条 企業等が、就業規則、賃金規程その他従業員に周知された文書等の規定に基づき、従業員の奨学金の返還に係る負担を軽減するため、奨学生であった者に代わって育英資金を直接市に返還(以下「代理返還」という。)する場合は、奨学生であった者および企業等が連署して育英資金代理返還申込書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する育英資金代理返還申込書のほか、雇用関係の事実を証する書類その他必要な書類を提出させることができる。

(延滞利子)

第16条 返還義務者が正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったとき、市長は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子の支払いを求めることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(高島市育英資金貸付基金規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下、「廃止前の規則」という。)は、廃止する。

(1) 高島市育英資金貸付基金規則(平成17年高島市規則第40号)

(2) 高島市清水安三育英資金貸付基金規則(平成17年高島市規則第41号)

(3) 高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金規則(平成17年高島市規則第42号)

(経過措置)

3 この規則の規定は、令和6年4月1日以降に貸付けの決定を受けた奨学生について適用し、同日前に廃止前の規則の規定により貸付けの決定を受けたものについては、なお従前の例による。ただし、第15条の規定は、廃止前の規則の規定により貸付けの決定を受けたものについて適用する。

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高島市育英基金条例施行規則

令和6年3月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和6年3月29日 規則第17号