○高島市育英基金条例

令和6年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 経済的理由により修学することが困難な者に対して育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を行い、優れた人材の育成を図るため、別表に掲げる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、高等専門学校および特別支援学校(高等部に限る。)をいう。

(2) 大学等 学校教育法に規定する大学院、大学、短期大学および専修学校(ただし、専門課程で修業年限2年以上の学校に限る。)をいう。

(3) 奨学生 この条例により育英資金の貸付けを受ける者をいう。

(4) 市内事業所 市内に所在する事業所をいう。ただし、次に掲げる事業所を除く。

 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがある事業を営む事業所

 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条に規定する暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)が役員となっている事業所

 暴力団等と密接な関係を有する事業所

 その他市長が適当でないと認める事業所

(基金の額)

第3条 基金の額は、別表のとおりとし、篤志家からの寄付をもって充てる。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当分増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計外現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付けの資格)

第7条 奨学生は、市内に居住する者または市内に居住する者と生計を一にする者で、高校等または大学等への修学の見込みが確実であり、かつ、学資の支弁が困難であると認められる者のうち、別に定める基準に従い選考を経た者でなければならない。

2 各育英資金の貸付けの対象となる学校の区分は、別表に掲げるとおりとする。

(育英資金の種類)

第8条 育英資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 貸付金 修学に必要となる経費の支弁に充てるために貸し付ける育英資金

(2) 入学一時金 入学時に限り貸し付ける育英資金

(育英資金の貸付金額)

第9条 育英資金の貸付金額は、次の各号に掲げる育英資金の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 貸付金 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 高校等 月額30,000円

 大学等 月額50,000円

(2) 入学一時金 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 高校等 100,000円

 大学等 100,000円または200,000円のいずれか奨学生が希望する額

2 育英資金の貸付けについては、貸付金のみまたは貸付金と入学一時金の併用のいずれかを奨学生が選択できるものとする。

(貸付条件)

第10条 育英資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 貸付期間 高校等または大学等における正規の修業期間内

(貸付けの停止等)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、育英資金の貸付契約を解除し、または貸付けを停止することができる。

(1) 休学したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 貸付けを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。

(育英資金の返還等)

第12条 奨学生は、貸付期間終了月の翌月から1年間の据置期間を含めて、15年以内に返還しなければならない。ただし、次項の規定により返還を猶予された期間は、返還期限を延長することができる。

2 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する期間返還を猶予することができる。

(1) 貸付期間終了後引き続き修学しているとき。

(2) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(返還の免除)

第13条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還未済額の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由により、返還不能と認められるとき。

2 市長は、奨学生であった者が次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合は、育英資金(入学一時金を除く。以下この項において同じ。)に係る返還額の一部の返還を免除することができる。ただし、免除は1回限りとする。

(1) 在学する学校を正規の修学期間内で卒業していること。ただし、傷病等やむを得ない事情により休学等をした場合を除く。

(2) 最終学校を卒業した日の属する月の翌月から市内に居住し、引き続き5年以上継続して居住していると認められること。

(3) 前号に規定する期間内に、市内事業所に就業していると認められること。ただし、妊娠その他の正当な理由により就業が困難な場合は、この限りでない。

(4) 遅滞なく育英資金を返還していること。ただし、前条第2項の規定により返還の猶予が認められた場合は、この限りでない。

(5) 市税の滞納がないこと。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(高島市育英資金貸付基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(次項において「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(1) 高島市育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第79号)

(2) 高島市清水安三育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第80号)

(3) 高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例81号)

(経過措置)

3 この条例の規定は、令和6年4月1日以降に貸付けの決定を受けた奨学生について適用し、同日前に廃止前の条例の規定により貸付けの決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第1条、第3条、第7条関係)

基金の名称

基金の額

対象の学校

基金の原資

高島市育英資金貸付基金

1億6千万円

高校等および大学等

篤志家からの寄付

高島市清水安三育英資金貸付基金

7千2百万円

大学等

清水安三氏からの寄付

高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金

2億4百万円

高校等および大学等

財団法人高島屋奨学金高島育英会からの寄付

高島市育英基金条例

令和6年3月25日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)