○高島市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年7月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定こども園および特定地域型保育事業所(以下「私立認定こども園等」という。)において保育環境の改善や保育士の業務負担の軽減を図る事業の実施に要する経費に対し、市長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 本市に所在する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。

(2) 特定地域型保育事業所 本市に所在する施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項および第10項に規定する施設(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、私立認定こども園等を運営する法人または団体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業に係る補助金の対象となる経費および補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に保育業務支援システム等導入事業計画書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定する場合において必要があるときは、条件を付するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)はこの事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に保育業務支援システム等導入事業実績書(様式第3号)を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第4条関係)

補助対象事業名

補助対象経費

補助率

令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日付厚生労働省発子0306第9号)厚生労働事務次官通知の別紙に定める保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に該当する事業

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費

令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱の規定により算出した対象経費の額に4分の3を乗じて得た額を限度とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

「認可保育所等施設支援事業の実施について」令和5年4月19日付こ成保第15号こども家庭庁育成局長通知の別添5保育環境改善等事業実施要綱に定める午睡中の事故防止対策に必要な機器の購入等に該当する事業

保育環境改善等事業を実施するために必要な機器等の購入費、リース料、導入費用

「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定により算出された対象経費の額に4分の3を乗じて得た額を限度とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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高島市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年7月1日 告示第186号

(令和5年7月1日施行)