○高島市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により当該骨髄移植等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の免疫が低下または消失した者が、再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用の助成に関して、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の助成の対象者(以下(対象者)という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種を受ける日において、高島市に居住地を有する20歳未満の者

(2) 骨髄移植等により、定期の予防接種としての接種済のワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種の必要があると医師が判断した者

(対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に接種されたもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種の費用として請求のあった額とする。ただし、次の各号に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 骨髄移植等により抗体価が消失または低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する費用

(2) 再接種が必要である旨の医師の意見書作成に要する費用

(3) 医療機関を受診する際に要する交通費

(助成対象認定申請)

第5条 助成を受けようとする対象者またはその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 高島市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定に係る意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳などの抗体を失う前の対象者の定期予防接種の履歴を確認することができるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、対象者として適当であると認められる場合は、骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、不認定と決定したときは、骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 前条の認定通知書を受けた申請者は、医療機関において予防接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金実施報告)

第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた日以降の最初の3月31日までに骨髄移植後等の予防接種再接種実施報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳等の再接種内容を確認することができるものの写し

(2) 再接種に係る費用の領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条による請求書を受けた場合は、その内容を審査し、交付を決定すると認めた場合は、助成金の額を確定し、骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成額決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 認定を受けた者または助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは決定を取り消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第164号

(令和5年9月1日施行)